婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか?
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日本人同士の婚姻であれば、婚姻の要件を満たしているかどうかは戸籍から容易に確認できるため、通常は特別な証明書を求められることはありません。
一方、お相手が外国人の場合、日本の市区町村役場では「その外国人が自国の法律に基づいて結婚できる状態かどうか」を戸籍のように直ちに確認することができません。そのため、相手方の母国法でも婚姻要件を満たしていることを示す追加の証明書が必要になります。
このときに利用されるのが婚姻要件具備証明書(Certificate of Legal Capacity to Contract Marriage など)です。
これは、外国人が日本の方式(日本の役所に届出をする方式)で婚姻をする際に、その外国人の本国の権限ある機関(本国の役所・戸籍当局・在日大使館・領事館など)が、当事者である自国民について以下を証明する書面です。
- 年齢、独身・離婚・死別などの身分関係といった基礎的な身分事項
- 重婚の有無、近親婚の禁止など、自国法上の婚姻要件を満たしているかどうか
つまり、外国人配偶者が自国法上も婚姻可能な状態にあることを確認するための書類といえます。
日本の市区町村役場が世界中すべての国・地域の婚姻制度や法律、さらには宗教・慣習まで完全に把握することは現実的には不可能です。そこで、「自国の法律に照らして婚姻要件を満たしているかどうかは、自国の公的機関が証明する」という役割を担うものとして、婚姻要件具備証明書の提出が求められています。
なお、婚姻要件具備証明書の名称や形式は国によって大きく異なります。たとえば、
- 「独身証明書」「結婚要件証明書」「婚姻能力証明書」など名称だけが異なるもの
- 個別に「出生証明書」「家族関係証明書」「離婚証明書」などを組み合わせて要件具備を証明する国
- 婚姻要件具備証明書そのものは発行せず、公証人の宣誓供述書などで代替させる国
など、取得方法や書類構成はさまざまです。そのため、「何を証明する書類が必要なのか(独身であること/婚姻可能年齢に達していること/重婚でないこと等)」を意識して収集することが重要です。
母国の事情や制度により、婚姻要件具備証明書が取得できないケースもあります。この場合には、
- 自国の法令抜粋(婚姻要件がわかる規定)
- 自国の役所が発行する独身証明書や家族関係登録簿
- 宣誓供述書(Affidavit)や公証人による証明書
などを組み合わせて、自国法上の婚姻要件を満たしていることを補足説明することがあります。ただし、これらの添付書面だけでは、市区町村役場で容易に判断できない場合も少なくありません。
このように担当窓口だけでは可否判断が難しいときには、「受理伺い(受理照会)」といって、市区町村長が管轄の法務局(地方法務局・法務局本局)に対して照会を行い、専門的な法的判断を仰ぐ運用が行われています。そのため、婚姻要件具備証明書の取得が難しい場合や、どの書類を出せばよいのか不明な場合には、事前に役所の窓口や専門家(行政書士・弁護士等)に相談しておくと、手続がスムーズになります。
国際結婚では、「日本の法律上の要件」だけでなく、「相手国の法律・制度に基づく婚姻要件」も満たしていることが前提になります。婚姻要件具備証明書は、その橋渡しとなる大切な書類ですので、取得先(本国の役所か在日大使館・領事館か)、有効期間、必要な翻訳や認証(アポスティーユ・領事認証など)の有無についても、事前にしっかり確認して準備を進めましょう。
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