日本で外国人同士が結婚・出産する際の必要な届け出と注意点
最終更新日:

外国人同士の婚姻については、「届け出が必要な場合」と「不要な場合」がありますが、出生届については必ず届出が必要です。
日本方式で婚姻する場合(市区町村役場へ届出)
外国人同士が日本で婚姻しようとする場合、所在地の市区町村の戸籍届出窓口で婚姻届を提出します。
市区町村が両当事者の母国法に基づく婚姻要件(年齢・婚姻可能か・重婚状態でないか等)を確認し、問題がなければ届出が受理され、「日本方式の婚姻」として有効な婚姻が成立します。
日本人との結婚と異なり外国人には戸籍がありませんが、外国人同士の婚姻届は役所で50年間保存されます(戸籍法施行規則の保存期間による)。
母国方式で婚姻した場合(大使館・領事館で手続き)
外国人が日本国内にある自国の大使館・領事館で婚姻手続を行い、母国方式で婚姻が成立した場合、日本の市区町村役場への婚姻届は原則として不要です。
ただし、国によっては母国方式の婚姻証明だけでは、日本国内で公的手続(在留資格の変更など)に利用する際に追加書類を求められることがあります。
入管手続では日本方式の婚姻でも母国方式の婚姻でも有効性は同じですが、提出書類(婚姻証明書・婚姻要件具備証明書など)に不備があるケースが増えています。役所・大使館での取得内容を必ず確認してください。
日本国内での出産は必ず届け出が必要
外国人でも、日本国内で出産した場合は戸籍法の適用を受けるため、出生届の提出が必須です。
提出先:お住まいの市区町村の戸籍届出窓口
提出期限:出生の日を含め14日以内(海外で出生した場合は3か月以内)
出生届は10年間保存され、その後も届書の記載事項証明書や受理証明書を取得できます。
出生届と併せて、出生したお子さんの在留資格の取得許可申請(出生後30日以内)も必ず必要です。期限を過ぎると「在留資格なし」と扱われるため注意が必要です。
婚姻・出生に関する証明書の取得
届出をした市区町村で、以下の証明書の交付が受けられます。
- 婚姻届受理証明書
- 出生届受理証明書
- 届書の記載事項証明書(出生届・婚姻届)
外国人のお子さんが日本で生まれた場合、出生後30日以内に入管へ「在留資格取得許可申請」を行う必要があります。
これを怠ると不法滞在扱いとなる可能性があるため、必ず期限内に手続きしてください。
国際結婚手続きのQ&A一覧
日本に在留する外国人同士が結婚する場合に何か届け出は必要ですか?また、出産した時の届け出が必要かどうかも知りたいです。
婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか。
フィリピン人との婚姻手続き(フィリピンで婚姻する場合)

行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)
1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。
【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。
Googleの口コミに頂いたお客様の声

開業1986年、業界最多40,000件のビザ申請実績
許可率99.9%、多くのお客様に支持された安心サービス
交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
追加料金なし!明瞭な料金システム
不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
英語・中国語対応可能
ACROSEEDの業務実績ACROSEEDがお客様に選ばれるわけ
お客様の声を見る
無料相談
1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。
また、英語・中国語対応も可能です。
