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フィリピン人との婚姻手続き(フィリピンで婚姻する場合)

国際結婚手続きQ&A
フィリピン人との婚姻手続き(フィリピンで婚姻する場合)
フィリピンで婚姻する場合の大まかな流れとしては、1.役所で結婚の許可をもらって、2.法律で認められた人による挙式をして、3.その後に婚姻登録をするという3段階のシステムになってます。

 日本と比べて手続きが非常に厳格です。その為、必要となる書類もかなり多く、夫婦になる為のセミナーや牧師の面談等があり、日数がかかる上に非常に煩雑になります。さらに不正な輩からの罠もあります。

 フィリピン人のパートナーにもしっかりと協力してもらいつつ、万全に下調べと準備をしていかないと二度手間になることも多々ありますので気を引き締めて準備を進めることを強くお勧めします。


1.婚姻要件具備証明書の発行

 戸籍謄本とパスポートを持参して日本大使館で発行します。離婚歴がある場合は、離婚証明も発行する必要があるので原戸籍や除籍謄本等離婚の事実が記載された書類も必要です。

 フィリピン人パートナーの婚姻要件具備証明も取得して下さい。出生証明書 PSA(フィリピン統計局 Philippine Statistics Authority)の発行のものが必要です。注意点としてこの出生証明書は、それ自体がが不鮮明で読めないことが多く、その際には、パスポートや住まいの公証役場の洗礼証明書などが必要になるケースがありますし、地域によって、他に必要となる書類がある場合もあります。日本人の方が、フィリピンに行く前に、該当する役所に連絡し、事前に確認をしておいてください。このフィリピン人の書類が思いの他、多くなることも一般的ですので、下記説明する結婚許可証(マリッジライセンス)を取得する機関の担当者もあらかじめ書類を確認しておくと良いでしょう。


2.結婚許可証(マリッジライセンス)の発行

 マリッジライセンス(結婚許可証)は、結婚準備のためにあなたが入手しなければならない書類の中でも最も重要なものです。 この書類がないことには民事婚をするにせよ、教会婚をするにせよ、結婚が許可されません。 そして申請するためには、結婚の両当事者が新郎または新婦の住所地の登録官のオフィスに出向かなければなりませんので国をまたいで暮らしていれば都合をつけるのも一苦労です。

 前述した婚姻要件具備証明書類を取得したら、それを持って結婚許可証(マリッジライセンス)の申請を行います。さらに申請とは別に結婚セミナーも夫婦でうけなければなりません。夫婦は助け合わなければならないとか、お互いを思いやる必要性とかそういった内容です。予約が必要で月数回しか開催されませんので注意が必要です。セミナーを受けてフィリピン人が居住する市区町村役場に申請の受理後、申請者の氏名が10日間継続して、地方民事登録官事務所に公示されます。この間、特に問題がなければ、通常であれば申請から2週間程度で交付されます。

 交付されると、マリッジライセンスはフィリピンで結婚をする際にいつでも使用できますが、しかし有効期限は120日であり、当事者がこれを使用しなければ期日をもって取り消されたものとみなされます。有効期限120日以内に挙式を行わなければなりません。 ちなみに余談ですが、「セミナーを受けなくてもライセンスの取得ができますよ」等といってお金を要求してくる怪しげな一般人が役所前に結構いますが、本当かどうかはわかりません。手続きが多いのでつい耳を貸したくなることもあるでしょうが、例外を実行されるときは慎重に判断してください。


3.挙式

 「婚姻許可証」の有効期限内に、挙式を行います。さらにここで注意しなくてはいけないことがまたあります。フィリピンでは、婚姻を挙行できる権限のある者が法律で決められています。裁判官や、牧師です。これらの婚姻挙行担当官と、成人2人以上の証人の面前で婚姻の宣誓を行い、婚姻の当事者である日本人とフィリピン人の二人と証人が、婚姻証明書に署名し、これを、婚姻挙行担当官が認証することによって、婚姻が成立します。 つまり、この人達の予約を抑えつつ、式場の予約を取りに行かなければなりません。さらに面倒ですが、この人達の面談を式よりも以前に受けなければなりません。もちろん夫婦2人ともです。出会った時の話や今後の家族計画など根掘り葉掘り聞かれて結婚が正しいものであるかの確認をされます。

 その後やっと挙式を行うことができます。挙式も色々とに風習があったり、日本のそれと比べて複雑です。当日挙式の進行役が遅れる可能性もありますので下調べは必須ですね。挙式を無事終えると15日以内に婚姻証明書が、挙行地の市区町村役場に送付され、地方民事登録官により登録されます。登録が完了すると、婚姻証明書の謄本が取得できるようになります。


 このようにフィリピン現地での婚姻は、役所に届出するだけの日本とは大きくことなります。フィリピン国内に2人とも住んでいるのであれば難易度も高くないでしょうが、国を跨いで交際を続けているカップルも少なくないでしょう。スケジュールが組みづらく大変でしょうが、夫婦最初の共同作業と割り切って頑張ってください。

国際結婚手続きのQ&A一覧

日本に在留する外国人同士が結婚する場合に何か届け出は必要ですか?また、出産した時の届け出が必要かどうかも知りたいです。
婚姻要件具備証明書とはなんでしょうか。
フィリピン人との婚姻手続き(フィリピンで婚姻する場合)
日本人と結婚をする外国人です。夫婦ともに財産がありますが、万が一のために財産関係を明確にしておきたいと思います。
Pregnancy and Giving Birth in Japan

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