【許可事例】短期ビザから日本人配偶者ビザ変更|お客様の声 VOL.146
日本人配偶者ビザの許可事例
許可事例の概要|短期滞在から日本人配偶者等へ在留資格変更
本事例は、短期滞在(90日)で来日後、日本で結婚し、 そのまま日本で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を希望されたケースです。 短期滞在からの変更は原則として認められないため、事情と必要性を整理し、 例外的に受理・許可が得られるよう、資料構成と説明内容を整えながら申請を進めました。
- 申請内容:短期滞在 → 日本人の配偶者等(在留資格変更)
- 状況:短期滞在で来日後に日本で結婚
- 課題:短期滞在からの変更は原則不可/地域により運用差がある
- 対応:事情説明の整理/追加資料・説明への備え
- 結果:日本人配偶者ビザを取得
お客様の体験談|実績と経験があるからこそ任せられた
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A様 |
| ご依頼内容:短期ビザから変更で日本人配偶者ビザ取得 |
私はACROSEEDさんに夫の配偶者ビザを依頼して、心から本当に良かったと思います。 やはり実績と経験があるACROSEEDさんは、本当に凄いと感じました。
無事に配偶者ビザを取得する事が出来たのもACROSEEDさんのおかげです。 これから国際結婚をされる方に是非、実績と経験があるACROSEEDを私はお勧めしたいです。
私と夫はACROSEEDの宮川さんのおかげで、幸せな生活を得ることが出来て心から感謝しています。 次の申請もACROSEEDさんに依頼したいと思います。
本当にありがとうございました。
担当者のコメント|短期滞在からの変更は「原則不可」だからこそ、説明設計が重要
日本人の配偶者等の在留資格をサポートさせていただいたお客様より、嬉しいお便りをいただきました。 90日の短期滞在で来日後、日本で結婚されたため「そのまま日本にいたい」というご相談は多く寄せられます。
ACROSEEDは関東以外のお客様からのご依頼も多く、地域の入国管理局では東京入国管理局と異なる扱いとなる場合があるため注意が必要です。 たとえば「日本人の配偶者等」への変更であっても、短期滞在からの変更申請そのものを「受理しない」運用のところもあります。
そもそも短期滞在から他の在留資格への変更申請はできないのが原則です。 そのため、いったん原理原則に立ち返り、「なぜ変更を認めてもらう必要があるのか」という事情を整理して、 例外を認めてもらえるように説明を組み立てることが大切です。
また国によって結婚制度が異なるため、入国管理局から追加資料の提出や説明を求められることもあります。 提出できない・説明できない場合は審査官の理解を得にくく、結果にも影響します。 当事務所では、これまでの経験と実績に基づく情報をもとに、理解が得られる形で回答できるようサポートしています。
この事例が参考になる方
「短期滞在で来日して結婚したので、そのまま日本で手続きを進めたい」と考える方は少なくありません。 ただし短期滞在からの在留資格変更は原則として認められないため、状況によっては受理されないこともあります。 本事例は、例外が認められるために必要となる考え方(事情説明・資料準備・追加説明への備え)を整理するうえで参考になります。
- 短期滞在(観光・親族訪問など)で来日後、日本で結婚した方
- 帰国せずに日本で「日本人の配偶者等」へ在留資格変更を検討している方
- 入管の運用(受理の可否・追加資料要求)に不安がある方
- 結婚制度・証明書類が国ごとに異なり、説明の準備が必要な方
- 最短での進行管理や、追加対応まで含めて専門家に任せたい方
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