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日本に移住するためのビザの考え方と進み方

最終更新日:

日本に移住するためのビザの種類と進み方
外国人が日本に移住するにはどうしたらいいですか?

「日本に移住したい」「日本で長期的に暮らしたい」「日本で働きたい」というお問い合わせでは、 “どのビザ(在留資格)を選べばいいか分からない”という段階の方が多くいらっしゃいます。
本ページでは、制度の前提をふまえつつ、条件別に考えられる在留資格の方向性次に取るべき行動(CTA)を分かりやすく整理します。

本ページは、海外にいる外国人の方が日本に移住するために考えられる在留資格の選択肢を整理しています。
日本への移住・長期滞在を検討している方向けに、 制度の全体像と次の行動を整理するための案内ページです。

※当事務所では求人紹介・就職あっせん・学校紹介の仲介は行っておりません。

1. 日本には「自由に移住できるビザ」はありません

1.「日本 移住」と在留資格制度の関係

日本の在留資格(一般に「ビザ」と呼ばれることもあります)は、 「何の目的で、どのような立場で日本に滞在するのか」によって細かく区分されています。
そのため「移住したい」「日本に住みたい」という希望だけで取得できる在留資格はなく、 学歴・職歴・資金・雇用先の有無・家族関係・日本での活動実績などに応じて選択肢が変わります。


2.移住したいだけでは申請できない理由

たとえば就労ビザは受入企業が決まっていることが前提ですし、 経営管理ビザは事業の実態・継続性が求められます。 留学は学業が目的である必要があり、特定技能は分野や要件が限定されます。
つまり、移住を実現するためには、まずご自身の条件と目的に合う在留資格の“入口”を選ぶことが重要です。

2. 条件別に見る、日本に移住するための主なビザの選択肢

ここでは代表的なケースを取り上げ、考えられる方向性次の行動を整理します。
※実際にどの在留資格が適切かは、学歴・職歴・雇用条件・活動内容・証明資料の有無で変わります。


1.海外の大学を卒業している場合|就労ビザの可能性

海外の大学(または同等の学歴)を卒業しており、日本で専門性を活かした業務に就く予定がある場合、 就労系の在留資格(例:技術・人文知識・国際業務 等)が選択肢となることがあります。

就労ビザの審査では、主に次の点が確認されます。

就労ビザの要件の概要

  • 大学等で学んだ内容と、実際に行う職務内容に関連性があること
  • 日本の受入企業(雇用主)が決まっていること
  • 職務内容・雇用条件(報酬・雇用形態等)が在留資格に適合していること

ただし、就労ビザは原則として 受入企業(雇用主)が決まってから申請する制度です。 仕事が決まっていない状態で、個人が単独で申請することはできません。

この場合の次の行動

  • まだ就職先が未定

    まずは求人応募・採用選考を進め、内定を獲得してください。

    ※弊社では仕事の紹介や仕事の見つけ方のご案内はしていません。 雇用が決まった後のビザ手続きをサポートします。

  • 内定・採用予定がある

    職務内容と学歴・職歴の関係性、雇用条件が要件を満たすかについて 弊社で無料相談が可能です。


【内定・採用予定がある方へ】
就労ビザの可否は、学歴・職歴と職務内容の関連性、および 雇用条件によって判断されます。
現在の雇用内容をもとに、申請可否・注意点をアドバイスします。
メール相談   03-6905-6371
 就労ビザ申請代行サービスの詳細


2.資金・事業計画がある場合|経営管理ビザの可能性

日本で会社を設立・運営し、経営者として事業を行う目的で移住したい場合は、 経営・管理ビザが選択肢となります。

2025年10月の制度改正以降、経営管理ビザは 「誰でも資金を出せば取得できるビザ」ではなく、 経営者としての適格性や事業の実現性が、より厳格に審査される制度となっています。


審査では、主に次の点が確認されます。

  • 投資規模: 原則として3,000万円以上の投資があること
    (払込資本金、設備投資、人件費等を含めて総合的に評価)
  • 常勤職員の雇用: 日本で1名以上の常勤職員を雇用している、または 雇用計画が具体的に立てられていること
    ※社会保険加入・雇用契約の実態が重視されます
  • 事業計画: 収益モデル・採用計画・資金繰りを含む 実現性の高い事業計画が作成されていること
  • 経営者本人の要件: 以下のいずれかを満たすこと
    • 事業内容と関連する分野の修士相当以上の学歴がある
    • 経営・管理分野で3年以上の実務経験がある (起業準備期間を含めて評価される場合あり)
  • 日本語能力: 原則としてB2相当以上(JLPT N2程度)
    ※経営体制により、日本語対応可能な常勤職員を配置することで 補完できる場合あり
  • 事業実態: 実体のある事業所を確保し、 名目的・ペーパーカンパニーではないこと

なお、「とりあえず会社を作る」「将来事業を考える予定」 といった段階では、経営管理ビザの許可は困難です。

この場合の次の行動

  • 3,000万円以上の投資資金、経営者本人の要件がそろわない場合

    経営管理ビザ取得はあきらめ、他の申請ルートを探す

  • 3,000万円以上の資金・ある程度の事業計画・経営者本人の要件がそろっている

    事業計画の内容や経営者要件をもとに、 経営管理ビザの申請可否・注意点について 弊社で無料相談が可能です。


【経営管理ビザを検討している方へ】
経営管理ビザは、 資金額・事業計画・経営者の学歴・職歴を セットで評価される在留資格です。
現在の状況をもとに、 申請可能性・リスク・準備すべきポイントを実務的にご案内します。
メール相談   03-6905-6371
 経営管理ビザ申請代行サービスの詳細


3.国籍・業種の分野が合致する場合|特定技能ビザ

特定技能は、日本の人手不足分野に限って外国人材の就労を認める制度で、 一定の技能試験・日本語能力を満たす必要があります。
また、すべての国・すべての職種が対象となる制度ではなく、 分野・国籍・受入体制が厳密に定められています。

特定技能は「日本に移住するための一般的なビザ」ではありません。
受入企業が決まっていることが前提となり、 個人が単独で日本国内の専門家に相談して手続きを進める制度ではありません。

  • 対象分野:介護、外食、建設、農業、宿泊 など(分野は限定)
  • 国籍要件:日本と二国間協定(MOC)を締結している国・地域のみ
  • 必須条件:技能試験合格、日本語能力試験(原則 N4 相当以上)

特に、中東・アフリカ諸国出身の方からの個人問い合わせが多く見られますが、 特定技能は各国の政府・公的機関・認定送出機関を通じて人材募集・紹介が行われます。

特定技能の送り出しを行っている主な国・地域

  • ベトナム
  • フィリピン
  • インドネシア
  • ミャンマー
  • ネパール
  • カンボジア
  • タイ
  • スリランカ
  • バングラデシュ
  • モンゴル など

上記国籍以外の方や、受入企業が決まっていない個人の方は、 日本国内の行政書士事務所に直接問い合わせても手続きを進めることはできません。

この場合の次の行動

  • 特定技能を希望する個人の方

    自国の政府機関・認定送出機関・試験実施団体にお問い合わせください。当事務所では、特定技能に関する個人からのご相談はお受けしておりません。

  • 日本の受入企業(雇用主)

    分野要件・受入体制(登録支援機関等)を確認のうえ、当事務所へご相談ください。



4.日本人または日本の長期在留資格を持つ外国人と結婚している場合|配偶者系在留資格の可能性

日本人、または日本で長期在留資格(永住者・定住者 等)を有する外国人と 法律上有効な婚姻関係にある場合、 「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」などの 配偶者系の在留資格が選択肢となることがあります。

配偶者ビザの審査では、単に「結婚しているか」だけでなく、 婚姻の実態と、日本で安定した生活が可能かが総合的に確認されます。

配偶者系在留資格の要件の概要

  • 婚姻が法律上有効であり、かつ実体を伴う関係であること
  • 同居・連絡状況・交際経緯などから、 形式的な結婚ではないと判断できること
  • 日本での生活について、 継続的に安定した生計を維持できる見込みがあること

配偶者ビザは、就労ビザのように 学歴・職歴・職種の制限はありませんが、 その分、婚姻の実態確認が非常に重視されます。

この場合の次の行動

  • これから結婚予定・準備中

    婚姻手続(日本・海外)を先に完了させ、 結婚の事実を証明できる書類を整えてください。

    ※婚姻手続の方法は国によって異なります。 結婚手続とビザ手続は別物のため、順序の整理が重要です。

  • すでに結婚している

    婚姻経緯・生活状況・収入状況をもとに、 申請可否や注意点について弊社で無料相談が可能です。


【すでに結婚している方・申請を検討中の方へ】
配偶者ビザの可否は、 婚姻の実体日本での生活の安定性によって判断されます。
現在の状況をもとに、 申請の可否・注意点・必要書類の整理を実務的にご案内します。
メール相談   03-6905-6371
 配偶者ビザ申請代行サービスの詳細


5.日系人・日本人との身分関係がある場合|定住者ビザの可能性

日本との血縁的・身分的な関係がある場合でも、 すべてのケースが同じ在留資格になるわけではありません。
このセクションでは、 在留資格「定住者」の対象となり得るケースを整理します。

定住者ビザは、 就労ビザや配偶者ビザとは異なり、 法律上の身分だけで自動的に認められる在留資格ではありません。
個別事情を踏まえ、 日本での生活実態や今後の定住性を総合的に見て判断されます。

定住者ビザの対象となり得る主なケース

  • 日系人(二世・三世 等)
    └ 日本人の子孫として出生し、日本での定住性が認められる場合
  • 出生時に両親とも日本国籍を有していなかった子
    └ 日本人の子として出生していないため、「日本人の配偶者等」に該当しないケース
  • 日本人の子を監護・養育している外国人親
    └ 離婚・死別後も日本人の子を養育している場合など
  • その他、 人道的配慮を要する特別な事情がある場合

定住者ビザの審査では、 単なる血縁関係や戸籍上の記載だけでなく、 これまでの生活実態・扶養関係・今後の日本での定住性 が重視されます。

審査で重視される主なポイント

  • 日本人との身分関係の内容と実体 (日系関係・監護養育の状況 等)
  • 日本での居住予定・生活基盤
  • 収入や支援体制など、 安定した生活を継続できる見込み

この場合の次の行動

  • 日本人との関係はあるが、どの在留資格に該当するか不明

    出生時の国籍状況、親子関係、生活実態を整理し、 定住者に該当するか、別の在留資格になるか を確認する必要があります。

  • 日系人・監護養育の立場にある

    個別事情による判断となるため、 申請可否や立証方法について事前に専門家へ相談 することが重要です。


【定住者ビザを検討されている方へ】
定住者ビザは、 どの事情を、どの順序で、どこまで説明するか によって結果が大きく変わります。
現在の状況をもとに、 申請可能性・注意点・必要書類を整理します。
メール相談   03-6905-6371
 日系人の定住者ビザ申請代行サービスの詳細
 日本人の子を養育する定住者ビザ申請代行サービスの詳細


6.日本人の子として出生した場合|在留資格「日本人の配偶者等(日本人の子)」

出生時に父または母のいずれかが日本国籍を有していた場合、 その子は「日本人の子」として、 在留資格「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。

このケースは、 定住者ビザとは制度上まったく異なる類型であり、 日系人(二世・三世)や人道配慮による定住者とは区別して考える必要があります。

該当する可能性がある主なケース

  • 出生時に父または母が日本国籍であった場合
  • 出生後に日本国籍を取得していないが、 日本人の実子であることが戸籍等で確認できる場合
  • 海外で出生し、現在は外国籍であるが、 出生時の親の国籍関係が日本国籍に該当する場合

※ 出生時点ですでに両親とも日本国籍を喪失していた場合は、 「日本人の子」には該当せず、 定住者ビザの検討対象となる可能性があります。

審査で確認される主なポイント

  • 出生時の親の国籍状況(戸籍・除籍・国籍証明等)
  • 日本人との親子関係の実体
  • 日本での居住予定・生活基盤

この在留資格は、 就労内容や学歴による制限がなく、 日本での活動に制限が少ない身分系在留資格ですが、 前提となる国籍・出生時の事実関係の確認が非常に重要です。

この場合の次の行動

  • 出生時の親の国籍状況がはっきりしない

    戸籍・除籍謄本、国籍喪失の時期などを確認し、 「日本人の子」に該当するかを整理する必要があります。

  • 日本人の子として出生している可能性が高い

    必要書類や申請方法について、 在留資格「日本人の配偶者等」での取得可否 を専門家に確認することをおすすめします。


【日本人の子として日本に移住したい方へ】
このケースでは、 出生時の国籍関係の整理が申請可否を大きく左右します。
戸籍・国籍の確認から、 必要な在留資格・手続きの流れまで、 実務的にご案内します。
メール相談   03-6905-6371
日本人の子として出生した者の在留資格「日本人の配偶者等」取得サービス


7.元日本人が日本に戻る場合|在留資格「日本人の配偶者等」の可能性

過去に日本国籍を有していたものの、 帰化や国籍離脱により現在は外国籍となっている方(元日本人)が、 日本に戻って長期的に生活したいと考えるケースがあります。

この場合、現在は外国籍であるため、 日本人として自由に帰国・居住できるわけではなく、 在留資格の取得が必要となります。
元日本人の帰国ケースでは、 在留資格「日本人の配偶者等」に該当する可能性があります。

在留資格「日本人の配偶者等」として検討される主なケース

  • かつて日本国籍を有しており、 国籍離脱後に外国籍となった元日本人
  • 日本社会との継続的な身分的関係が認められる場合 (日本での生活歴、家族関係 等)

※ 元日本人であることを理由に、 自動的に在留資格が付与される制度はありません。
国籍喪失の経緯や、日本での生活実態・定住性を踏まえて判断されます。

審査で確認される主なポイント

  • 日本国籍を有していた事実と期間 (戸籍・除籍謄本 等)
  • 国籍喪失の時期と経緯
  • 日本との身分的・社会的な結びつき
  • 日本での居住予定・生活基盤

在留資格「日本人の配偶者等」は、 就労内容や学歴による制限が少ない身分系在留資格ですが、 国籍喪失の経緯と日本との関係性の整理 が申請可否を左右する重要な要素となります。

この場合の次の行動

  • 元日本人に該当するが、国籍離脱の状況が不明

    まずは、いつ・どの手続きで日本国籍を喪失したのかを確認する必要があります。
    戸籍・除籍謄本、国籍離脱届の有無などを整理したうえで、 在留資格「日本人の配偶者等」に該当するか を判断します。

  • 日本での生活を前提に帰国を検討している

    申請前に、 必要書類や説明すべき経緯を整理し、 申請方針を明確にすることが重要です。 弊社無料相談をご利用ください。


【元日本人として日本への帰国を検討している方へ】
このケースでは、 国籍喪失の経緯と日本との身分的関係の整理が重要です。
現在の状況をもとに、 在留資格「日本人の配偶者等」での申請可否・注意点 を実務的にご案内します。
メール相談   03-6905-6371
元日本国籍(国籍離脱者)の方の日本人配偶者ビザ取得サービス


8.日本との接点がない場合|留学ビザという選択肢

学歴・職歴・雇用予定・事業計画など日本での活動根拠がない場合、 まずは留学(日本語学校・専門学校・大学等)で日本に入り、接点を作る方法を検討する方もいます。
ただし、留学はあくまで「学業」が目的であり、就労には制限があります。 「とりあえず入国して働く」ための制度ではありません。

この場合の次の行動

  • 日本語学習・進学が目的

    学校(認定校等)の選定、学費・生活費の計画、入学手続きを進めます。当事務所では学校の紹介・仲介は行っていません。留学ビザについては各学校へお問い合わせください。


3. よくある誤解|日本移住に関するネット情報の注意点

1.「一番取りやすいビザ」は存在しない

「どのビザが一番簡単に取れますか?」というご質問を多くいただきますが、 日本の在留資格制度において、 「簡単に取れるビザ」「誰でも使えるビザ」という考え方は基本的に存在しません。

在留資格はすべて、 「何を目的として日本に滞在するのか」が明確であり、 その目的と申請者の条件が一致して初めて成立する制度です。

たとえば、就労系の在留資格では雇用契約と職務内容が前提となり、 経営管理ビザでは実体のある事業運営と経営者としての適格性が求められます。
また、留学ビザは「日本で学ぶこと」自体が目的であり、 日本に住むことや働くことを主目的とした制度ではありません。

このように、在留資格は横並びで難易度を比較できるものではなく、 「自分の状況がどの制度の前提に合致しているか」という視点で考える必要があります。
「一番取りやすいビザ」を探すよりも、 今の条件で現実的に検討できる在留資格は何かを整理することが重要です。

2.自己判断・オンライン情報のリスク

インターネット上には、日本移住やビザに関する情報が数多く掲載されており、 制度の概要を知るうえでは有用です。
しかし、実際の申請実務では、 「制度を知っていること」と「許可される申請を作ること」は大きく異なります。

入国管理局の審査では、 単に要件を満たしているかどうかだけでなく、 どの資料を根拠として、どの順序で、どこまで説明しているかによって、 審査官の理解や判断が変わることがあります。
特に、在留資格の変更・更新・永住申請・ポイント制の手続きは、 申請者ごとの事情差が大きく、 自己判断による申請が不利に働くケースも少なくありません。

「とりあえず出してみる」「ネットの体験談を参考にする」といった方法は、 一度不許可になると、その後の申請に影響することもあります。
不安な点や判断に迷う場合は、 早い段階で専門家に相談し、リスクを整理したうえで進めることをおすすめします。

4. 日本移住に関するよくあるご質問(FAQ)

海外に住んだまま、日本に永住申請はできますか?

できません。
永住許可は、原則としてすでに日本で中長期に在留している方を対象とした制度です。
海外にいる状態で「ポイントがあれば永住できる」「最初から永住で移住できる」という理解は誤解です。

実際には、在留期間、就労実績、収入、納税・社会保険の状況など、 日本での生活実績を前提に総合的な審査が行われます。

高度専門職(HSP)を使えば、海外からすぐ日本に移住できますか?

高度専門職(HSP)は、日本での就労を前提とした在留資格です。
原則として、日本の受入企業(雇用主)が決まっていることが必要で、 海外にいる状態で単独で申請する制度ではありません。

また、ポイントが基準を満たしていても、 雇用内容や在留条件が適合しなければ許可されない場合があります。

日本人と結婚すれば、必ず日本に移住できますか?

結婚しているだけで必ず許可されるわけではありません。
配偶者ビザの審査では、法律上の婚姻に加え、 婚姻の実体(交際経緯・同居状況・生活実態)や、 日本で安定した生活を送れるかが重視されます。

形式的な結婚や、実体が確認できない場合は不許可となることもあります。

日本人の子どもや日系人であれば、誰でも定住者になれますか?

必ずしも誰でも認められるわけではありません。
定住者ビザは、日本人との血縁関係がある場合でも、 これまでの生活状況や今後の定住性を踏まえて個別に判断されます。

親子関係の実体、養育・扶養の状況、生活基盤などが重要な審査要素となります。

特定技能で日本に移住したい場合、どこに相談すればよいですか?

特定技能は、受入企業が決まっていることが前提の制度で、 個人が日本国内の専門家に直接相談して進める仕組みではありません。

特定技能を希望する場合は、 自国の政府機関・認定送出機関・試験実施団体にお問い合わせください。
なお、当事務所では日本の受入企業様からのご相談に限り対応しています。

仕事が決まっていないのに“Work visa”は申請できますか?

できません。
日本の就労ビザ(例:技術・人文知識・国際業務、高度専門職など)は、原則として 受入企業(雇用主)が決まっていることを前提に申請する制度です。

そのため、内定・雇用契約がない状態で個人が単独で「Work visa」を申請することはできません。

まずは求人応募・採用選考を進めて雇用先を確保し、雇用条件と職務内容が在留資格要件に合うかを確認したうえで、 企業側の準備(必要書類の整備)と併せて申請手続きを進めます。

※当事務所では求人紹介は行っていませんが、雇用が決まった後の在留資格手続きはサポート可能です。

5.ACROSEEDのサポート体制

本ページでは、海外にいる外国人の方が 日本に移住するために考えられる在留資格の選択肢を整理しています。
当事務所では、その中でも 在留資格の要件判断や申請手続きに専門的な検討が必要なケース を中心にサポートを行っています。

当事務所が対応できる日本移住関連のご相談

  • 就労ビザ
    └ 日本企業から内定・採用予定がある方の在留資格取得・変更・更新 (企業側書類を含む申請設計)
  • 経営管理ビザ
    └ 日本での起業・事業運営を目的とする方の申請可否判断、 事業計画・実体の説明設計
  • 配偶者ビザ(結婚)
    └ 日本人または永住者等との結婚に基づく在留資格の取得・変更 (婚姻実体・生活状況の整理)
  • 配偶者ビザ(元日本人・日本人の子)
    └ 日本人の子として出生した者に基づく在留資格の取得・変更
  • 定住者ビザ
    └ 日本人の子ども・日系人など、日本人との身分関係に基づく在留資格の検討 (個別事情を踏まえた申請設計)
  • 在留状況や経歴が複雑で判断に迷うケース
    └ どの在留資格が現実的か分からない場合の事前整理・リスク確認

当事務所では対応していないご相談

  • 求人紹介・就職先の斡旋のみをご希望の場合
    └ 当事務所では仕事の紹介や採用支援は行っていません。求人サイト/エージェントへお問い合わせください。
  • 学校紹介・留学エージェントの紹介のみをご希望の場合
    └ 留学先の選定や入学手続きの代行は行っていません。留学ビザについては学校にお問い合わせください。
  • 特定技能に関する個人からのご相談
    └ 当事務所では、日本の受入企業様からのご相談に限り対応しています。個人の型の特定技能に関するご相談は自国の送出・政府窓口/受入企業へお問い合わせください。

ご自身の状況が当事務所の対応領域に該当するか分からない場合でも、 在留資格手続きが必要かどうかの判断を目的としたご相談であれば、 お問い合わせいただくことは可能です。

全国対応:メール・オンライン中心で進行管理。遠方の方も同じ品質でサポート。

多言語対応:英語・中国語でのご相談にも対応可能。

進捗が分かる:オンラインシステムで申請状況・必要資料が確認できる。

難しい案件にも対応:不許可後の再申請など、慎重審査になりやすい案件の実績多数。

料金が明確:追加料金が発生しにくい、分かりやすい料金体系。

不許可時もサポート:不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート。

情報管理:ISO27001に基づく運用で、個人情報を適切に管理。

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行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠

日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し40年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として25年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


【実績】
ACROSEEDの法務サービスは上場・グローバル企業をはじめ、1000社以上の企業様に選ばれています。また、外国人雇用に関連したセミナー講師、著書、原稿執筆などの実績が多数あります。

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