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海外の婚約者を日本へ招へいする方法|短期滞在ビザの申請ガイド

最終更新日:

短期ビザQ&A
外国人ビザ申請サービス(個人のお客様) > 事例一覧 >婚約者を短期ビザで招へい
海外にいる婚約者を日本に呼び、両親に会わせたい
海外に住む婚約者を日本に招き、結婚前に一度ご両親へ紹介したいというご相談は、当事務所でも非常に多く寄せられています。

日本と査証免除協定を結んでいない国(例:ロシア、中国、フィリピン、インド、インドネシア、ウクライナ、ペルー、バングラデシュ 等)の方が日本に入国する場合、観光や親族訪問であっても「短期滞在ビザ」の取得が必要です。

短期滞在ビザで婚約者を招へいする場合、日本側で「招へい理由書」「滞在予定表」「身元保証書」などの書類を作成し、それを申請人へ郵送します。申請人は現地の日本大使館・領事館にて申請しますが、近年は国や地域によってオンライン申請(JAPAN eVISA)が導入されている場合もあります。

審査では、婚約者との関係性(交際期間、コミュニケーション履歴、日本滞在の必要性)を重視されるほか、申請者本人の収入状況や帰国意思も確認されます。一部の国では大使館・領事館で面接(インタビュー)が行われることもあり、申請人自身が提出書類の内容をよく理解しておくことが重要です。

短期ビザは「観光ビザ」と言われるため取得が簡単だと思われがちですが、実際には国によって審査が大変厳しく、近年は偽装滞在防止の観点から婚約者招へいの審査がより慎重になっています。

また、審査基準は公表されていないため不許可理由は明らかにされません。不許可となった場合、原則として同一内容の申請は6ヶ月間再申請できないため、最初の申請を確実に整えることが非常に重要です。

ACROSEEDでは、婚約者を短期滞在ビザで招へいするケースについて多数の許可実績があります。関係証明の作り方、理由書の書き方、申請者の状況に応じた最適な資料構成をご提案いたします。婚約者の招へいでお困りのことがありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

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VOL.67 S様(フィリピン)
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Q&A監修者
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代表社員 佐野 誠
日本行政書士会連合会(登録番号第01080685号)
東京都行政書士会(会員番号第4568号)

1986年 創業
親子2代で外国人法務に特化し39年目を迎えます。
2001年 行政書士登録
国際行政書士として23年のキャリアを誇ります。
2023年 東京都行政書士会国際部員に就任
東京都行政書士会に所属する行政書士の育成と発展に貢献しています。


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