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【2025年度版】外国人インターンシップとビザ申請Q&Aまとめ

最終更新日:

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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外国人留学生や海外大学の学生が日本企業でインターンシップを行う機会が年々増加しています。企業にとってはグローバル人材の発掘や育成に繋がり、学生にとっては日本での実務経験を積む貴重な機会となります。 しかし、外国人が日本でインターンシップを行うには、活動内容に適した在留資格(ビザ)を取得することが不可欠です。

本ページでは、「外国人 インターンシップ ビザ」のキーワードで検索される内容に沿って、よくある質問とその詳細な解説をまとめました。インターンシップの受け入れを検討している企業の方、または来日を希望する学生の方にとって、実務に役立つ情報を提供します。

外国人が日本でインターンシップをするにはビザが必要ですか?
はい、必須です。

外国籍の方が日本でインターンシップを行う場合、目的に適した在留資格(ビザ)を事前に取得しなければなりません。

インターンの形態によって適用されるビザは異なります。主に使われるのは特定活動ビザ、文化活動ビザ、短期ビザの3種類です。

1.ビザの種類 特定活動ビザ 短期滞在ビザ 文化活動ビザ
2.滞在期間 90日以上かつ1年以内 90日以内 90日以上
3.報酬の有無 あり 無報酬 無報酬

これらのビザは
1.大学での単位取得の有無
2.報酬の有無
3.滞在期間
によって大きく変わります。

インターンシップの有給と無給でビザ申請の要件は変わりますか?
はい、ビザの審査基準は大きく変わります。
無給インターンの場合

教育的目的が明確であり、学生が日本で実務を通じて学ぶことを目的としている場合、比較的ビザ取得は容易です。この場合、文化活動ビザや短期ビザが利用されます。生活費については、自己負担でまかなえることを証明する必要があります(預金残高証明など)。

有給インターンの場合

給与や報酬を受け取る場合、日本では労働とみなされます。そのため、申請時には以下のような点が審査されます。

・最低賃金を満たしているか
・労働契約や雇用条件が適正か
・労働時間や社会保険制度への対応
・学業との関連性があるか(単なる労働力補填になっていないか)

とくに労働法違反(未払い、長時間労働など)がある企業にはビザの審査は厳しくなります。

インターンシップの特定活動ビザを取得するための要件とは?
特定活動ビザ(インターンシップ用)は、法務省が定める「告示外特定活動」として、個別に活動内容を審査されるビザです。以下のような条件が課されます。
・外国の大学または大学院の在学生であること(日本の大学でも一部適用あり)
・インターンの内容が学業と密接に関連していること
・受け入れ企業が教育目的で適切に受け入れること
・インターン終了後は帰国する予定があること(卒業・就職が目的でない)
・日本滞在中の生活費が十分にあることを証明できること

また、有給インターンの場合には、「賃金の妥当性」「職務内容と専攻分野の一致度」が特に厳しく見られます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。
卒業後のインターンは可能ですか?
原則として、特定活動ビザ(インターンシップ)は大学や大学院に在学中の学生のみが対象です。

特定活動ビザ(インターンシップ)はあくまで在学中の学生を対象としています。卒業している場合、「就職活動による特定活動ビザ」や「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザに切り替える必要があります。

インターンシップの期間には制限がありますか?
特定活動ビザでは、原則として1年以内です。

多くのケースでは3ヶ月〜6ヶ月程度の期間が申請されています。 なお、短期滞在ビザを使う場合は、最大でも90日間しか滞在できません(延長は不可)。

また、インターンの内容と期間のバランスも審査対象となるため、長期滞在を希望する場合は詳細な計画書の提出が必要です。

インターンシップ受け入れ企業にはどんな責任がありますか?
企業側には次のような重要な責任があります:
・教育目的の明確化:単純作業や労働力補填ではなく、学生の学びに貢献する内容であること
・書類作成:インターンシップ計画書、受け入れ証明書などの整備
・生活支援:住居確保、生活指導、日本語サポートなど
・労働管理:報酬がある場合は労働時間・給与・保険制度などを適正に対応
・安全管理:インターン中の事故防止、災害時対応、ハラスメント対策など

形式的な受け入れではなく、実質的な教育・研修の場としてふさわしい体制を整えておくことが求められます。

インターンシップ後に日本で就職することは可能ですか?
可能です。ただし、海外の大学から来ている外国人学生については一度帰国後、海外現地の大学を卒業してから改めて在留資格「技術・人文知識・国際業務」などの招へい手続きを行うケースが一般的です。

なお、日本国内の大学の外国人留学生がインターンシップを通じて内定を得た場合は、卒業のタイミングで留学ビザから「技術・人文知識・国際業務」などの就労系ビザに切り替えることで、正式に就職できます。

インターンシップの特定活動ビザ申請に必要な書類は何ですか?
インターンシップ受け入れのための特定活動ビザを申請する場合、一般的には以下のような書類が必要になります。
・在学証明書(英文/和文)
・成績証明書(任意)
・インターンシップ計画書(内容・スケジュール・担当者明記)
・受け入れ企業の証明書類(登記簿謄本・会社案内・役員名簿など)
・滞在費用を証明する書類(預金残高証明書、援助者の収入証明など)
・パスポートと証明写真
・在留資格認定証明書交付申請書(在留申請用)

上記はあくまでも一般的な書類であり、個別の状況については別途申請者に立証責任があります。書類作成には正確性と一貫性が求められるため、専門家のサポートを受けることをおすすめします。

インターンシップの特定活動ビザが不許可になる原因とは?
外国人インターンシップのために特定活動ビザや文化活動ビザを申請しても、場合によっては不許可になることがあります。ビザの審査は厳格な基準に基づいて行われており、少しの書類ミスや内容の不整合があってもスムーズにはいきません。ここでは、よくある不許可の原因と、それを避けるためのポイントを具体的に解説します。
① インターンシップの内容が学業と無関係
もっとも多い不許可の理由がこれです。特定活動ビザ(インターンシップ型)は、あくまで「学業の一環としての実習」であることが前提です。インターンの内容が本人の専攻分野と無関係な場合、教育的価値が認められず、不許可になります。
例:
・経済学専攻の学生 → 飲食店での調理補助 → ✕ 不許可の可能性高
・建築学専攻の学生 → 建設現場の安全指導アシスタント → ○ 許可されやすい
対策:インターン計画書には「どのように専攻分野と結びついているか」を明記し、実習内容と学業のつながりを明確に説明するとよいでしょう。
② 申請書類の不備・記載内容の矛盾
ビザ申請では、多くの書類を提出しますが、小さな記載ミスや一貫性のない内容があると、審査官は不審に感じ、許可が下りないことがあります。
よくあるミス:
・在学証明書の日付と申請書の学年が一致しない
・インターン期間が大学の長期休暇と重なっていない
・インターン先企業の事業内容と職務内容が一致しない
・生活費の裏付け資料(銀行残高証明など)が不足している
対策: 書類の整合性を丁寧に確認し、矛盾がないようにしましょう。企業と申請者が別々に準備することが多いため、事前に情報を共有することが重要です。
③ 受け入れ企業の体制が不十分
受け入れ先の企業に関しても、以下のような理由で不許可になることがあります。
・実際にインターンを指導する担当者が決まっていない
・業務内容がインターン向けに整理されていない
・登記されていない企業(いわゆるペーパーカンパニー)
・過去に不法就労助長などで問題を起こしている企業

特に見られるのは実習計画が形式的で、実際の内容があいまいなケースです。実際には実務研修ではなく、単なるアルバイトとして扱われているような場合もあります。

対策
受け入れ企業は「教育的指導をする意思と体制があること」を文書でしっかり示しましょう。企業案内、登記事項証明書、社員名簿などの補足資料があると信頼性が増します。
④ 有給インターンで労働条件が不適切
有給インターンの場合、労働法令に沿った勤務条件が求められます。以下のような問題があると不許可のリスクが高まります:
・時給が地域の最低賃金を下回っている
・社会保険加入が必要なのに未対応
・労働時間や休憩時間が法律に反している
・職務内容が単純作業で「教育的価値」が見いだせない
対策
給与条件や労働時間は労働基準法を遵守する必要があります。学生とはいえ、「実質的には従業員扱い」と見なされるような状況はNGです。指導や教育が主目的であることが重要です。
⑤ 留学・就労以外の目的を疑われるケース
ビザの審査では、「本当にこの目的で日本に滞在するのか?」という視点で厳しくチェックされます。以下のような状況があると、偽装インターンシップや不法就労の疑いを持たれることがあります。
インターン終了後の予定が不明(帰国する意思がない) 経済的基盤が不安定(生活費の証明が不十分) 同じ企業に過去何度も外国人が短期滞在している(怪しいとみなされる)
➡ 対策: インターン終了後は帰国する予定があることを明記 学業や進路に戻る計画を計画書に記載 滞在費用はしっかりと証明する(自分・家族からの仕送りなど)
⑥ その他の不許可事例
ケース1: 申請者が卒業後だった(在学中が条件)
ケース2: インターン期間が短すぎ(1週間程度)で教育性がないと判断
ケース3: 企業がインターン生をすぐに現場作業に投入していた(教育性なし)
ケース4: 書類に虚偽があった(学歴詐称など)
ケース5: 提出期限に遅れた/書類の一部を未提出だった など
ACROSEEDはどんなサポートをしてくれますか?
ACROSEEDは、外国人インターンシップに関するビザ申請を企業・学生の双方に向けてトータルサポートしています。  
・インターンビザの種類診断
・必要書類の作成支援
・ビザ申請の代行
・学校、企業、留学生との連携サポート
・在留資格変更(インターン後の就職)支援

ACROSEEDでは毎年コンスタントに外国人インターンのビザに関する業務を行っております。40年近い業務実績と専門知識に基づき、スムーズかつ確実なビザ取得をお手伝いします。

外国人インターン受け入れ、サービスの詳細は以下のページをご覧ください

外国人インターンシップとビザQ&Aのまとめ

外国人インターンシップは、学生にとっては学びの場、企業にとっては国際的な人材育成の場となる素晴らしい制度です。ただし、在留資格(ビザ)の取り扱いを誤ると、不法就労や企業側への罰則のリスクもあるため、正しい知識と準備が欠かせません。

ACROSEEDでは、外国人インターンビザに関する無料相談を受付中です。制度理解から申請手続きまで、一貫してご案内いたします。
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