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日本の大学の外国人留学生をインターンシップで受け入れる場合の注意点

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 外国人留学生のインターンシップの注意点
弊社では新卒採用活動の一環で、日本の大学に通う学生を対象に、夏季休暇期間を利用してインターンシップ生の受け入れを計画しています。対象となる学生には留学生も含まれる可能性がありますが、その際に会社として気を付ける点があれば教えてください。
以下、「留学」の在留資格を有して日本の大学又は大学院に在籍する外国人のインターンシップ受入について説明いたします。

 必要な手続きは、報酬の有無とインターンシップの期間や時間により異なり、下記の確認事項1,2 に沿って確認をすると分かり易いと思います。
 
確認事項1
留学生が従事するインターンシップに対して報酬が発生するか否か
報酬無しの場合

 通常、入管上の申請など特別な手続きは必要ありません。但し、受け入れに際しては、有効な「留学」の在留カードを有しており、且つ、留学生として大学又は大学院へきちんと通学するなど留学生としての活動を現在も適切に行っていることを確認します。大学や大学院を退学している、もしくは休学中など、留学生としての活動を行っていない方が、インターンシップのみへ参加するようなケースは基本的に認められません。

報酬有りの場合

 事前に地方出入国在留管理局より適切な許可を受ける必要があり、許可の種類はインターンシップに従事する時間に応じて異なります。

 
確認事項2
インターンシップに従事する時間

 インターンシップに従事する時間を確認し、事前に出入国在留管理庁で許可を受けます。取得すべき許可の種類はインターンシップに従事する時間に応じて異なります。
1週あたり28時間以内の場合 (在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間中は、1日8時間以内の場合

⇒受け入れ前に、留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局において、「包括的な 資格外活動許可」を受けます。こちらは留学生が、通常アルバイトを行う際に申請・取得を行うものと同様であり、在留カードの裏面に「包括的な資格外活動許可」スタンプがあれば、すでに許可を取得済と言えます。

長期休業期間以外で1週あたり28時間を超える場合

⇒受け入れ前に、貴社でインターンシップに従事するという個別の目的で、「1週につき28時間を超える資格外活動許可」を留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局において取得します。上記の包括的な許可とは異なる点に注意します。


 「留学」の在留資格を有する留学生の主たる活動は、あくまでも就学ですので、貴社で従事するインターンシップの活動が、学業の妨げにならない内容であるか否か、地方出入国在留管理局が個別に審査を行い、許可の有無を判断します。具体的には下記のような方が該当します。

・大学に在籍しており、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える方で、且つ、卒業に必要な単位をほぼ(9割以上)取得している場合 ※短期大学は含まれません

・大学院に在籍しており、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える場合


 この他、単位を取得するためや、インターンシップへの参加が卒業要件の一つになっている場合などはその点も考慮される可能性があります。
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