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外国人インターンシップの社会保険について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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外国人留学生のインターンシップを受け入れる場合、社会保険の取り扱いはどうすればよいでしょうか?
外国人留学生のインターンシップの場合の社会保険手続きについて、企業ご担当者様からよくご質問をいただきます。ここでは、有給インターンシップにおける社会保険の対象となる条件について詳しく説明します。

【社会保険の考え方】

 まず、有給インターンシップで働く際の社会保険の基本的な考え方を理解しましょう。具体的には、労働時間によって社会保険の対象になるかどうかが決まります。例を挙げると、Aさんが大手企業のインターンとして働く場合、正社員の「4分の3以上」の時間、すなわち一般的な正社員が働く8時間の日を基準とした場合、6時間以上働くと、社会保険に加入することになります。

 社会保険に加入すると、健康保険料や厚生年金保険料がインターンシップの報酬から天引きされます。例えば、Bさんが月に20万円のインターンシップ報酬を受け取る場合、その一部が社会保険料として引かれることになります。そして、その引かれた額と同じ金額を企業も支払います。このように、インターンシップでも正社員と同じように社会保険の対応が求められることがあります。

【雇用保険】

 次に、雇用保険について見ていきましょう。インターンシップの場合、学生であることが前提なので、基本的には雇用保険の対象外です。これは、学生が失業の状態にならないという考えからきています。しかし、1週間に20時間以上のインターンシップをしている場合、雇用保険に加入することもあります。その場合、報酬から雇用保険料が天引きされます。

【労災保険】

 最後に、労災保険の取り扱いを確認します。労災保険の適用は雇用とみなされるかどうかにより異なります。インターンシップの内容によっては、「体験」の要素が強い場合、単なる見学や研修が主な活動となります。このような場合、労災保険の対象外となります。しかし、実際の業務を担当するようなインターンシップの場合、労災保険の対象となります。

 インターンシップを受け入れれば通勤中の交通事故、作業中の事故、オフィス内での転倒など学生の被災事故の可能性は常にありますので、公的な保険が適用されない場合には民間の保険を活用してリスクをカバーすることも必要です。
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