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特定活動ビザ(インターンシップ)の要件

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 特定活動ビザ(インターンシップ)の要件
海外の学生をインターンシップで呼び寄せる場合の要件を教えてください
海外の学生をインターンシップで呼び寄せる場合、報酬の有無や実施期間によって取得する在留資格が異なりますが、ここでは実務上よくある特定活動ビザを取得する場合の要件をご説明します。

 入管法では「特定活動」(特定活動告示第9号)に基づくインターンシップについて以下の記載があります。

外国の大学の学生(卒業又は修了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行う課程に在籍する者を除く。)に限る。)が,当該教育課程の一部として,当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて,一年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動
外国の大学の学生とは?
 学位の授与される教育課程であれば,短期大学・大学院も対象となります。なお,学生については,入国時に18歳以上である者に限ります。
当該教育課程の一部とは?
  大学教育の一環であることから,外国の大学において専攻している科目と関連する業務に従事するなどにより,インターンシップにおいて修得する知識・経験等が大学において学業の一環として適正に評価されることが必要です。

 したがって,基本的には一定の知識・技術等を身につけることが可能な活動である必要があり,大学生に求められる知識や教養の向上に資するとは認められないような,同一の作業の反復に主として従事するものについては認められません。
大学と本邦の公私の機関との間の契約とは?
 外国の大学と受入れ機関となる日本の企業等との間でインターンシップ生の受入れに係る契約を締結する際には,以下の事項を契約内容に含めた上で,インターンシップ生が当該内容を理解していることが必要です。

 なお,報酬額や控除費目等に関しては,受入れ機関とインターンシップ生との間で,別途締結する「雇用契約書」等により当該事項に関する詳細を併せて規定しても差し支えありません。また,契約先である受入れ機関に複数の事業所がある場合においては,実際にインターンシップを実施する事業所を明らかにする必要があります。

(ア)インターンシップの目的教育課程の一部として,大学において修得する知識や教養に資する知識や技術等を,社会実践を通じて修得させることにより,人材育成に寄与することが目的とされていること。

(イ)大学における単位科目及び取得単位数インターンシップにより大学から与えられる単位科目及び単位取得数又はインターンシップの実施による卒業要件が明確であること。

(ウ)インターンシップの期間1年を超えない期間で,かつ,通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間であること。

(エ)報酬及び支払方法インターンシップ生に対する時給・日給・月給の別及び当該金額並びに銀行振込み又は現金支給等の別が明確であること。

(オ)控除費目及び控除額報酬から控除される住居費,光熱費等の控除費目及び控除額が明確であること。なお,光熱費等について実費を控除するときは,1月当たりの目安となる金額が明示されていること。

(カ)保険内容及び負担者インターンシップ活動中における疾病,事故等における補償等が明確であること。

(キ)旅費負担者往復旅費及び日本国内における移動旅費の負担者が明確であること。

(ク)大学に対する報告インターンシップ実施状況について大学に報告させることとしており,受入れ機関におけるインターンシップ実施状況に関する大学への報告について,報告の時期及び報告すべき事項が明確であること。

(ケ)契約の解除やむを得ず契約を解除し,インターンシップを中止する場合の要件が明確であること。

当該機関の業務に従事する活動とは?
受入れ機関の下で業務に従事する必要があり,派遣先における活動は認められません。

 ここでは基本的な要件や注意点について記載しましたが、具体的な状況をお聞きしない限り判断が難しいものもあります。外国人をインターンシップで受け入れる際には、専門家や行政機関に相談することをおすすめします。
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