インターンシップの受入れ機関の変更について
- インターンシップを実施する予定ですが、受入れ後、インターシップを実施する企業を変更することはできますでしょうか。
- インターンシップは学生が職業的スキルや実務経験を得るための重要なプログラムです。日本では、外国人学生のインターンシップの受け入れには一定のルールや手続きが存在します。特に受入れ機関の変更については、事前の手続きや注意が求められるケースがあります。
基本的な考え方
通常、インターンシップの受入れ機関の変更は想定されていません。また、在留資格認定証明書交付申請時に申告のない同一機関内の他の事業所においてインターンシップを実施する場合も同様の取り扱いとされています。例として、東京のA社本社でのインターンシップを申告していたが、実際には同社の大阪支店でインターンシップを行うことになった場合も、その変更は即座には認められません。
やむを得ない事情の場合
しかし、企業の倒産などの予期せぬ事情で受入れ機関が変わる場合は、例外として変更が認められる可能性があります。この際、正式な手続きとして「就労資格証明書の交付申請」を行う必要があります。
就労資格証明書とは、既に就労可能な在留資格を所持する外国人を雇用した場合に、自社で次回の在留資格更新申請が許可されるかどうかを予め入国管理局で審査してもらう制度です。詳しくは以下のページをご覧ください。
就労資格証明書交付申請
就労資格証明書はこのような事態を避け、自社での就労内容がビザで定められた活動と一致していることを予め確認するための制度です。
出入国在留管理庁の審査
上記の申請後、出入国在留管理庁の審査を経て、就労資格証明書が交付されれば、新しい受入れ機関でのインターンシップが適法となります。
もし、就労資格証明書交付申請を行わずに異なる受入れ機関でのインターンシップを開始した場合、ただちに不利益な処分はなされない取り扱いですが、後の在留審査でこのような事実が発覚した場合、受入れ機関への事情聴取や、将来的な手続きの指導が行われる可能性があります。
したがって、やむを得ない事情でインターンシップの受入れ機関を変更する際は、やむを得ない事情で、受入れ機関を変更する場合は、就労資格証明書交付申請を実施することをお勧めします。
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