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入管関連最新情報2026年01月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2025年12月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均18日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均21日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均44日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均51日

2.生活オリエンテーション動画

 出入国在留管理庁のHPに、生活オリエンテーション動画が準備されています。生活上のルールや仕事、税金など、日本での生活に必要な基本的な情報やルールを17言語で紹介しています。「健康保険制度」、「年金制度」、「雇用・労働」などは、海外から赴任した外国人社員へのオリエンテーションなどでご活用いただけます。  https://www.moj.go.jp/isa/support/coexistence/04_00078.html <出入国在留管理庁>

2.法人顧客からのQ&A

弊社に勤務する外国籍エンジニア(在留資格:技術・人文知識・国際業務)が、母校での研究活動に参加し、大学から報酬(時給)が支払われるため、資格外活動許可を取得しています。その後、本人が在留カードを紛失し、再交付を受けました。この場合、特段の手続きを行わずに、これまでどおり資格外活動を継続しても問題ないでしょうか。
在留カードを再交付された場合は、あらためて資格外活動許可を取得する必要があります。

資格外活動許可(個別許可)は、許可時点の在留カード番号を前提として付与されるものです。そのため、在留カードを紛失等により再交付するとカード番号が変更され、新しい在留カードの裏面には資格外活動許可の記載がない状態になります。

この場合、たとえ以前に取得した資格外活動許可の有効期間が残っていたとしても、新しい在留カードではその許可は引き継がれず、原則として無効となります。引き続き大学で報酬を伴う研究活動を行う場合には、新在留カードを前提として、再度資格外活動許可を申請・取得してください。

雇用企業としても、無許可状態での活動とならないよう、在留カード再交付の有無と資格外活動許可の再取得をセットで確認することが重要です。


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