入管関連最新情報2025年10月号

1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2025年09月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均15日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均17日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均34日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均42日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均22日
2.外国人の受入れの基本的な在り方の検討のための論点整理(令和7年8月法務大臣勉強会)
法務大臣の私的勉強会におおて、外国人の受入れの基本的な在り方の検討がなされました。
今後の主な検討項目としては以下のようなものが掲示されています。
・電子渡航認証制度(JESTA) 2028年度中の導入予定
・「経営・管理」の資本的要件の見直し 2025年度中の見直し予定
・「留学」の就労許可の見直し 2026年度中の見直し予定
・「技術・人文知識・国際業務」の要件、運用、審査体制の見直し
・永住と帰化の適正化
2.法人顧客からのQ&A
- 弊社の外国籍社員で「技術・人文知識・国際業務」を所持していた者がおりますが、在留期間の更新申請が不許可となってしまいました。現在は出国準備のための「特定活動」(30日)を所持しています。できれば、このまま再申請を行い、もう一度「技術・人文知識・国際業務」を取得して頂きたいと考えています。この場合にはどのような手続きが必要でしょうか。
- 出入国在留管理局では不許可の判断を下す場合、少しでも日本に残れる可能性があれば原則として31日以上の在留期間を出しているようです。
31日以上の滞在期間があれば再申請時に特例期間が設けられるので、現在の在留期間の終了後も最長で2か月後まで日本に滞在でき、その間に審査を終了させることができるからです。一方、30日の場合には特例期間がないため、再申請を行っても現在の在留期間中に審査を終了しなければならず、日本に残ることを前提とした出入国在留管理局による対応とは判断しづらいです。
不許可の理由次第ではありますが、貴社の従業員は30日の特定活動を所持とのことなので、再申請を行ったとしても許可となる可能性は非常に低いと言えますので、行うのであれば海外から呼び寄せるCOEの申請を行うのが良いのではないでしょうか。

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
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