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入管関連最新情報2025年05月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2025年04月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均11日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均16日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均18日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均28日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均16日

2.在留期間が満了した外国人の預貯金口座からの現金出金及び他口座への振込への対応等について

在留期間が満了した外国人の銀行口座が凍結される事例が増えています。これは、更新申請中に入管の審査が長引いて在留期限が経過してしまった方(特例期間に入った方)にも適用されているようです。 更新申請中の外国人従業員がおり、特例期間に入っている場合には、銀行で何らかの手続きが必要になる可能性があることをお知らせください。

3.「在留手続等に関する手数料の改定」が公表されました。

4.現業系職種(特定技能・技能実習)について

(1)特定技能制度の提出書類と提出書類省略のルールが変更されました。 (2)特定技能外国人受入れに関する運用要領が改訂されました。 (3)現行認められていない介護分野における特定技能の訪問系サービスに従事活動を認める改正告示案(概要)のパブリックコメントが発表されました。 (4)現行認められていない風営法の許可を受けた旅館、ホテルにおける特定技能外国人の飲食提供全般の提供に係る活動のパブリックコメントが発表されました。 (5)「特定技能制度の介護分野に特有の事情に鑑みて定める基準の改正について」が発表されました。 (6)「ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について」が発表されました。

2.法人顧客からのQ&A

弊社では中途採用でアメリカ籍のエンジニアを採用しました。現在はサンフランシスコに居住していますが、観光目的で来日するとのことを聞き、30日間の滞在中に会社に立ち寄ってもらい「技術・人文知識・国際業務」で呼び寄せるための認定証明書交付申請の内容を確認してもらい、書類にサインをもらいました。本人はすでに帰国のために出国していますが、このような状況でも認定証明書の交付申請は受理されるのでしょうか。
確かに、認定証明書の申請時にご本人が短期滞在で日本にいらっしゃるケースは度々見受けられます。このような場合、日本に滞在中のご本人がサインした申請書でも受理されるケースはありますが、あくまでも出入国在留管理局の個別の扱いとなっており制度として確立されている訳ではありません。

ご本人のサインで申請する場合には、あくまでもご本人が日本に滞在していることが原則となります。そのため、ご本人が既に出国してる場合には、通常の手続きと同様に招へい人となる企業の人事担当者などがサインすることが望ましいといえます。


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