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入管関連最新情報2025年04月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2025年03月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均14日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均19日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均24日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均30日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均15日

2.育成就労制度について

罰則の強化や制度の適正化

 育成就労制度の実施に伴い強化された罰則は、雇用企業となる育成就労実施者向けのものと日本に滞在する外国人に向けたものの2つに分かれます。

 育成就労実施者に向けたものとしては、不法就労助長罪の強化があり、従来は「3年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」とされていたものが、「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」と改められました。

 また、新制度では育成就労外国人が自発的に転籍の申し出を育成就労実施者等に申し出ることができますが、この申し出を受けた育成就労実施者は遅滞なく監理支援機関に通知しなければなりません。育成就労実施者がこの通知を怠った場合や虚偽の通知をした場合には、30万円以下の罰金とされています。

 

 一方、日本に滞在する外国人に向けたものとして、永住権の取り消しが新たに設けられました。従来から一定の要件のもとに現に有する在留資格を取り消すことができる制度はありましたが、永住権の取得者に対しても明示されたのは初めてです。

 例え永住権の取得者であっても、入管法で定める義務を順守しない場合や故意に公租公課の支払いをしない場合、さらには、刑法犯により拘禁刑に処せられた場合などには、それを取り消すことができるとされています。  

 今後は雇用企業や外国人にとっても、日常からのコンプライアンスがより重視されることとなります。


2.法人顧客からのQ&A

以前からアルバイトとして勤務していた外国人留学生を新卒として1名採用致しました。年明けすぐに変更申請を行い3月28日に無事に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を頂くことができましたが、入社式は4月20日と決まっています。そのため、4月19日まではアルバイトとして、20日以降は正社員として働いてもらいたいと考えていますが、このような対応に問題はないでしょうか。
原則として、「技術・人文知識・国際業務」の取得後はアルバイトができません。今までは「留学」の在留資格に資格外活動許可が付与されてアルバイトが認められていましたが、今現在、「留学」の在留資格でないのであれば当然に資格外活動許可は無効となり、アルバイトもすることができません。この事は出入国在留管理局で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を付与される際に、職員が窓口で1人1人に説明して確認をとっているはずです。

 また、「技術・人文知識・国際業務」に対して資格外活動が許可されることは極めてまれであり、入社までの間のアルバイトのために資格外活動許可の申請を行う事は現実的ではありません。中には「技術・人文知識・国際業務」の取得後も入社までの間にアルバイトを継続させている雇用企業の例も見受けられますが、この時期の保険加入や課税状況などが翌年の「技術・人文知識・国際業務」の更新時に提出資料から明らかとなり、問題となるケースも発生しています。

 そのため、入社時期を早めるか、ご本人に事情を説明して4月20日までは待機して頂くかを検討された方が良いかと思います。さらに次回以降は「技術・人文知識・国際業務」を入社時期に合わせて受領するなどの配慮が必要となります。

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