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入管関連最新情報2025年03月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2025年01月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均12日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均18日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均22日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均28日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均18日

2.育成就労制度について

改正法施行後の経過措置

現行の技能実習制度から育成就労制度への具体的な経過措置として、「育成就労法の施行(2027年前後)までに技能実習生として入国した者は、施行後も技能実習1号から2号まで、技能実習2号から3号までといった次の段階までの資格変更を一定の範囲で認める」とされています。

そのため、仮に2027年4月に「育成就労制度」が施行された場合で、2027年3月に新たに「技能実習」1号として入国した者は次の段階である「技能実習」2号が終了する2030年3月までは滞在が可能となります。

同様に2027年3月に「技能実習」2号である者は次の段階である「技能実習」3号が終了する2031年3月まで滞在が可能となると思われます。

詳細については今後、明らかになると思われますので、現段階で技能実習生を受け入れている企業様はこらからの動向に注意が必要です。 (次号に続く)


2.法人顧客からのQ&A

弊社は人工知能の開発を進めている企業です。現在、「技術・人文知識・国際業務」で雇用している外国籍エンジニアがいるのですが、新規で子会社を設立する際にこの者に役員として経営に加わってもらいたいと考えております。

 しばらくは弊社のエンジニアと子会社の役員を兼任してもらい、ゆくゆくは本人にも出資をしてもらったうえで、子会社での役員または経営者としての活動へとシフトしていく予定です。このような活動は入管法上で問題ないのでしょうか。
原則として、エンジニアとしての活動であれば「技術・人文知識・国際業務」、経営者としての活動であれば「経営・管理」の在留資格が必要となります。

また、経営者と言っても自分で出資をして経営するオーナー社長もいれば、出資はせずに雇用契約で社長となる方もおり、「技術・人文知識・国際業務」か「経営・管理」のどちらに該当するかの線引きは実態に即して判断されることになります。

待遇や保険の加入状況、職務内容等の詳細を決めた上で再検討した方が良いでしょう。

とはいえ、今回のように「技術・人文知識・国際業務」の傍ら「経営・管理」に該当する他社の経営者としての活動を行う事は、原則として認められていません。そのため、エンジニアとしての活動か役員としての活動のいずれか1つを選択することになります。当然、資格外活動許可を申請しても許可となることは考えづらく、現実的ではありません。

 しかし、もしこの方が「高度専門職」に該当するのであれば「技術・人文知識・国際業務」と「経営・管理」にまたがるような「複合的な活動」も認められる余地がありますので、高度人材ポイント制で70点以上に該当するのであれば、一度「高度専門職」に変更してから役員として活躍されることを検討してはいかがでしょうか。

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