入管関連最新情報2025年02月号

1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2025年01月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均7日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均24日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均16日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均16日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均20日
2.育成就労制度について
監理団体と外国人技能実習機構の改組
従来の技能実習制度における中小企業事業協同組合等に代表される監理団体は、新制度においては監理支援機関と称され、国際的なマッチング、育成就労実施者となる受け入れ機関に対する管理・指導、育成就労外国人の支援・保護などを行います。
この監理支援機関となるには、監理支援責任者や外国の送り出し機関などの情報、さらには監理支援事業を行う事業所ごとの事業計画書などを添付して主務大臣に提出して監理・支援・保護機能などが強化された許可を得る必要があります。
なお、主務大臣が許可をした場合には、3年間(または5年間)有効な許可証が発行され、有効期間満了後も引き続き監理支援機関として活動するためには更新を受ける必要があります。
監理支援機関の主な許可要件
2.監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして基準に適合していること
3.個人情報を適正に監理し、外国人等の秘密を守る措置を講じていること
4.要件に適合する者に監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること
5.外国の送り出し機関との契約を締結していること(該当する場合のみ)
6.監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有すること
また、技能実習制度における外国人技能実習機構は、育成就労制度では外国人育成就労機構となり、雇用企業等からの申し出、届出、報告書、監査報告書、事業報告書の受理、および一部書類の保管を行います。一方、育成就労外国人に対しては相談対応、情報提供、助言、職業紹介等の援助を行なうことにとり、支援や保護機能が強化されています。(次号に続く)
2.法人顧客からのQ&A
- 弊社で勤務する「技術・人文知識・国際業務」の外国籍社員が、母国にいる配偶者と子を日本に呼びたいと希望しています。しかし、その子は配偶者との間の実子ではなく、養子縁組もしていない状態です。このような状況でも日本に呼び寄せることは可能でしょうか。
- この場合には一般的な「家族滞在」には該当せず、「特定活動」(告示外)などに該当すると思われます。
この場合にはCOEで呼び寄せることはできないため、一度「短期滞在」などで日本に入国し、国内で変更することになるかと思います。
また、「短期滞在」で滞在中の最大90日以内に変更申請から結果の受領までを行わなければならないため、事前のスケジュール調整等が重要となります。
とはいえ、「特定活動」(告示外)、つまり、日本のルールにない申請を行う事になるため受付されない可能性も考えられます。
可能であれば母国で養子縁組を行ってから「家族滞在」のCOEを申請することをお勧めします。

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