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入管関連最新情報2024年09月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2024年08月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均10日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均33日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均40日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均41日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均30日

2.令和5年における入管法違反事件について

「令和5年における入管法違反事件について」が出入国在留管理庁より6月28日発表されました。

これによると2023年に不法就労で退去強制となった者はベトナム5,530人、タイ2,691人、中国1,315人の順に多く、在留資格では「短期滞在」、「技能実習」、「特定活動」で全体の約81%を占めています。

自社はもちろんですが、取引先や関連会社も含めて不法就労者が発生しないように厳しく管理していくことが求められています。


2.在留資格に関する最新情報

1.現業系職種(特定技能・技能実習)について

日本とタジキスタン共和国とで協力覚書(MOC)が作成

これによりタジキスタンから「特定技能」で日本に入国できることが可能となり、今後は日本国内で就労するタジキスタン人も増加することが予想されます。

  

現状では、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギスからの入国が可能となっており、今回のタジキスタンで17か国となりました。

3.法人顧客からのQ&A

弊社の外国人社員が退社し母国に帰国することになりましたが、脱退一時金の手続きについていろいろと質問されています。退社後の個人的な手続きであり人事部としては関与する必要はないと判断していますが、他社ではどのように対応されているのでしょうか。
脱退一時金の対応は、企業によりさまざまです。退職後の手続きなので全く関与しないという企業様もありますし、独自に作成したパンフレットなどを手渡して対応している企業様もあります。

退職者からすれば脱退一時金は帰国後のちょっとした賞与と同じぐらいの金額となることもあり、還付がされると非常に喜ばれます。

中にはアメリカやカナダなどの社会保障協定締結国の方であっても「将来のお金より、今もらいたい」との理由で脱退一金の申請を行う例も見受けられます。

とはいえ、手続き自体を人事部が代行することはまずありませんが、一般的には脱退一時金の申請と還付金の国際送金を行う事業者を紹介しているようです。

昨今では脱退一時金の手続きをベトナムやミャンマーなどの現地の会社が行う例も見られますが、なんだかんだとステップごとに手数料を吊り上げられたり、還付金が戻ったとしてもその大半を何らかの名目で渡してもらえないケースも多いようです。

やはり従業員に紹介するのであれば身元がしっかりした事業者を紹介した方がよいでしょう。

ACROSEEDでもサービスとして対応しておりますので、よろしければお問合せください。

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