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入管関連最新情報2024年08月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2024年07月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均16日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均34日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・52)…審査期間 平均33日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均35日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均33日

2.難民申請者等に対する監理措置制度が創設

難民申請者への取り扱いの変更がなされたことは先月号でお伝えしましたが、今回はその中の1つである管理措置制度についてお伝えします。

管理措置制度とは、難民申請などで正規の在留資格をもたない外国人を対象とする制度です。

従来は「全件収容主義」と言われる対象者をすべて収容所に収容する方針を取っていましたが、今後は監理人による監理などの一定の要件のもとに収容を行わずに審理を継続するケースが増加しそうです。

この制度は日本からの退去強制が確定する前とその後で2つに分かれており、退去強制の確定前であれば、生計の維持に必要な範囲内で就労先を指定するなど一定の厳格な要件の下で、例外的に就労が認められるとされています。

就労できる職種や期間等は現時点では明確となっていませんが、今後は難民申請中の外国人の生活支援のために雇用する企業が現れるかもしれません。


2.在留資格に関する最新情報

1.現業系職種(特定技能・技能実習)について

「技能実習」や「特定技能」での訪問介護が認められる予定

2024年6月19日、「外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」が開かれ、「技能実習」や「特定技能」での訪問介護が認められる中間まとめ案が提示されました。

従来から病院や介護施設などで行われる介護業務には技能実習生等が従事していましたが、各家庭で個別に実施される訪問介護での可能性が示されたのは初めてです。人手不足に悩む介護業界にとってはうれしい方向性ですが、外国人材を個人家庭に招き入れる事への抵抗や自動車の運転、労働環境などをめぐり、解決すべき課題は多いようです。

2.高度人材(技人国・高度専門職)について

「企業内転勤」2号が新設

育成就労制度の創設に伴い、「企業内転勤」2号が新設されました。従来の「企業内転勤」では職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する職種に限定されており、原則として現業系職種は該当しませんでした。

しかし、新設された「企業内転勤」2号では「技能等を習得するため、日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動」とされており、現業系職種も含まれる可能性が考えられます。以下は新設された「企業内転勤」2号の概要です。

「企業内転勤」1号

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において行う「技術・人文知識・国際業務」に掲げる活動

「企業内転勤」2号(新設)

日本に本店、支店その他の事業所のある公私の機関(※1)の外国にある事業所の職員が、技能等を習得するため、日本にある事業所に期間を定めて転勤してその事業所において講習を受け、および技能等に係る業務に従事する活動(※2)。

※1 その機関の事業の規模、日本の事業所における受入れ体制等が技能、技術又は知識を適正に習得させることができるものとして法務省令で定める基準に適合するものに限ります。

※2 「企業内転勤」1号に掲げる活動及び「育成就労」に掲げる活動を除きます。

「企業内転勤」2号においては、海外支店や子会社の社員などを研修等の目的で比較的短期間受入れているようなものに活用されるようです。具体的には従来の技能実習制度で認められていた企業単独型の技能実習1号などが該当するかと思われますが、詳細については未確定となっていますので今後の動向に注意が必要です。

3.法人顧客からのQ&A

弊社の新卒内定者ですが、現在は「留学」から内定待機のための「特定活動」への変更申請を行っています。しかし、本国には奥さんとお子さんがおり、就職先も決まったこともありすぐに日本に呼び寄せたいと申しています。このように「特定活動」への変更申請中でも家族を日本に呼び寄せるために認定証明書を取得することは可能なのでしょうか?
原則として「特定活動」への変更申請中でもご家族の認定証明書の取得申請を行うことは可能ですが、その結果は本体者となる方の「特定活動」が許可された後にしか付与されません。

また、例外的な扱いとなるため審査が長期化することなどが予想されますので、可能であれば、まずは「留学」から「特定活動」への変更を行い、次にご家族の呼び寄せ、というように順次ステップを踏んでいくことをお勧めします。

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