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入管関連最新情報2024年07月号

入管関連最新情報
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目次
  1. 出入国在留管理局について(2024年06月現在)
    1. 東京入管の審査期間(2024年06月現在)
    2. 在留カードとマイナンバーカードの一体化
    3. 難民申請者への取り扱いの変更
  2. 在留資格に関する最新情報
    1. 現業系職種(特定技能・技能実習)について
  3. 法人顧客からのQ&A

1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2024年06月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均17日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均32日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・52)…審査期間 平均31日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均67日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均42日

2.在留カードとマイナンバーカードの一体化

2024年3月15日「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」参議院本会議で可決され成立しました。

これにより希望者は在留カードとマイナンバーカードが一体化した新しい在留カードを発行することが可能となり、2025年度中の実施とされています。

在日外国人が複数のカードを持ちあることが不要となり、行政官庁の事務作業軽減にも役立ちます。また、在留カードとマイナンバーカードの情報が共有され複雑化されるため、偽造カードの作成などもより難しくなると思われます。

3.難民申請者への取り扱いの変更

2023年6月9日、第211回通常国会において「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律」が成立し、同月16日に公布されました(令和5年法律第56号)。

この改正法は、送還停止効の例外規定の創設、罰則付き退去命令制度の創設、収容に代わる監理措置制度の創設、「補完的保護対象者」認定制度の創設、在留特別許可の申請手続の創設等を内容とするものです。既に実施済みのものと今後の実施予定の物がありますが、具体的には以下のとおりです。

①保護すべき者を確実に保護

(1)「補完的保護対象者」の認定制度
(2)在留特別許可の適正化
(3)難民認定制度の運用の見直し

②相関忌避問題の解決

(1)送還停止効の例外規定の創設
(2)罰則付きの退去強制命令制度の創設
(3)自主的な帰国を促すための措置

③収容をめぐる諸問題の解決

(1)収容に代わる管理措置
(2)仮放免の在り方の見直し
(3)適正な処遇の実施

従来は難民申請が悪用されるケースが目立っていましたが、この改正により3回目以降の難民申請者や3年以上の実刑者は難民認定申請中でも退去強制とすることができるようになりました。また、難民申請中には収容することなく審査を進める「管理措置」制度も設けられ、長年続いて生きた「全件収容主義」が見直されることとなります。


2.在留資格に関する最新情報

1.現業系職種(特定技能・技能実習)について

「育成就労」制度の創設が決定

2024年6月14日、「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」が参議院本会議で可決され成立しました。

これに伴い、従来の技能実習制度に代わり、一定条件下での転籍、在留資格「特定技能」へのスムーズな移行、さらには違反企業等に対する罰則の強化などが盛り込まれた、新たな「育成就労」制度が創設されることとなりました。

なお、この法律は法律公布の日から3年を超えない範囲の定められた日に施行するとされており、新たな「育成就労」制度が実際に運用されるのは2027年前後になると思われます。

3.法人顧客からのQ&A

弊社の外国人社員ですが「技術・人文知識・国際業務」から「高度専門職」への変更を希望しています。人事部としても手続きをサポートするために要件を調べていたのですが、本人が所持する国家資格のポイント加算ついて教えてください。「従事しようとする業務に関連する日本の国家資格(業務独占資格又は名称独占資格)を保有、又はIT告示に定める試験に合格し若しくは資格を保有」とありますが、所持する資格を使って実際に業務に就いている必要があるのでしょうか。それとも、資格を持っているだけで現状の業務では使用していない場合も含まれるのでしょうか。
ご質問の状況は、IT資格を所持する方がシステム会社でマーケティングや営業職などに従事する場合によくみられるケースです。

出入国在留管理局の審査上では、IT資格を所持する人がまったく関連性の無い仕事に従事している事は想定していないため、結論としてはそのIT資格を所持しているだけで要件は足ります。

原則として、実際の業務中での使用状況などが問われることはありません。

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