入管関連最新情報2024年05月号

1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2024年04月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均15日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均28日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均60日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均49日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均14日
2.在留資格に関する最新情報
1.現業系職種(特定技能・技能実習)について
1.特定技能の運用要領の変更
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針に係る運用要領」に改正と変更が行われました。特に自動車運送(トラック・バス・タクシー)では、今後の外国人採用の流れが強まりそうです。
唯一のネックは日本国内における自動車免許の取得ですが、こちらの筆記テストなどに関しては多国語での試験運用が予定されており、物流・配送における人手不足解消に役立つことが期待されています。
3.法人顧客からのQ&A
- 弊社で採用決定した外国籍社員ですが、本人の希望により現在就学中の大学院の卒業を待たずに入社する予定です。ただし、大学院は本年9月末で卒業予定であり、その卒業見込みの要件は既にすべて満たしており、大学側からも「途中で在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更しても、卒業の要件には問題ない」との返答を頂いています。 このような状況で「留学」から「技術・人文知識・国際業務」へ変更申請し、弊社で雇用することに問題はないのでしょうか?
- 同様の状態で変更申請を行い、卒業要件を満たしたうえで、大学での残り期間と企業での就労期間が重複しているケースは良く見られます。
このような場合でもしっかりと事情を説明して出入国在留管理局からの許可が取得できているケースは多くありますので、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格取得後であれば雇用することに問題はありません。
とはいえ、残りわずかなゼミの出席や卒業式などで一時的に業務スケジュールに調整が必要となることがありますので、事前に本人と良く打ち合わせをした方がよいでしょう。
また、在留手続きとしてはイレギュラーなケースであることに間違いはなく、このような状況を明確に説明する大学側からのレターなどを提出する必要が生じますので事前に協議しておくことをお勧めします。

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