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入管関連最新情報2024年04月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2024年03月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均12日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均27日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均49日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均35日

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均14日


2.松戸出張所の担当地域拡大

松戸出張所の担当地域が拡大されました。

  
【従来】千葉県、茨城県
【拡大後】千葉県、茨城県、荒川区・足立区・葛飾区・江戸川区
松戸出張所の担当地域拡大について(出入国在留管理庁WEBサイトへ)

2.在留資格に関する最新情報

1.高度人材(技人国・高度専門職)について

1.「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定校(専門学校)の卒業者について 2024.3.25

外国人留学生キャリア形成促進プログラムとして認定を受けた専門学校の学科を修了した場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更時などに、新たに「認定学科修了証明書」の提出が必要となりました。


※ 「外国人留学生キャリア形成促進プログラム」認定校の卒業は、「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」に記載された以下の要件緩和の条件となっています。

 

①「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更時に、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に審査すること。
②「特定活動告示46号」(日本語能力の活用を条件に、サービス業務や製造業務等が主たる活動であっても就労を認める制度)の対象に短期大学又は高等専門学校を加える事


2.デジタルノマドのための在留制度について

在留資格「特定活動」(デジタルノマド(国際的なリモートワーク等を目的として本邦に滞在する者)及びその配偶者・子)の在留制度が新設されました。

3.法人顧客からのQ&A

弊社には「技術・人文知識・国際業務」で就労する外国人社員がおりますが、認定の申請時に苗字・ミドルネール・名前が本来とは異なる順番で記載されたパスポートが発行されていたため、在留カードもその記載通りとなっています。
 入国後、本人の希望でパスポートの氏名は在日大使館で正しく変更することができましたが、在留カードの氏名も変更することはできるのでしょうか。
誤った氏名で在留カードが発行された経緯や、現在のパスポートの氏名が正しい旨を記載した理由書を添付することで、在留カードの氏名変更も原則として可能です。

 また、次回の在留期間の更新が近い場合には、更新申請時に理由書を添付して変更後の正しい氏名で直接申請を行い、新たな在留カードが発行された例もあります。

 国によりパスポート発行の制度は異なりますが、「氏名の順番が異なる」、「スペルが違う」、「1文字抜けている」などの事例は時々見受けられます。

 日本入国後に氏名を訂正するとパスポートや在留カードのほかに、運転免許証、クレジットカード、銀行口座、それに携帯電話の契約などを1つずつ訂正していかなければならず、意外と手間のかかる作業になりがちです。

 入国前にパスポートの記載が本当に正しいかどうかを本人に確認してから手続きを進めるようにした方がよいかと思います。
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