入管関連最新情報2024年02月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2024年01月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均37日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均37日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均27日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均17日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均21日
2.外務省の短期査証申請に関する最新情報
JAPAN eVISA(電子ビザ)の運用開始について
2024年2月1日から観光を目的とする短期滞在ビザを申請する場合、JAPAN eVISAサイトから電子ビザのオンライン申請を行い、交付を受けることができるようになりました。
対象者
アラブ首長国連邦、英国、オーストラリア、カナダ、カンボジア、サウジアラビア、シンガポール、台湾、ブラジル、米国、南アフリカに居住する全ての国・地域籍者
申請機関
代理申請機関(日本ビザ申請センター、指定旅行会社等)を通じての申請
中国に居住する中国籍者
ベトナムに居住するベトナム国籍者
モンゴルに居住する全ての国・地域籍者
詳細は以下のページをご覧ください。
3.在留資格に関する最新情報
1.現業系職種(特定技能・技能実習)について
1.「政府が新技能実習制度の方針案を提示」 日経 2024.2.6
現状の技能実習制度に代わる新制度は「育成就労」となり、人材の育成と確保を両立させることが目的となっています。3年間の就労後には「特定技能1号」への移行を目指し、最終的には「特定技能2号」へと移行し、永住権の取得、高度専門職の取得などにつながる模様です。
転職に関しては「3年間は同一企業で働くことが望ましい」とされ、日本語能力試験も有識者会議の報告よりも引き上げられ、「特定技能1号」への移行のために業種ごとに新たな日本語能力試験が新設されます。
2.「特定技能に4分野追加」 日経 2024.1.27
特定技能の対象分野に「自動車運送業」、「林業」、「木材産業」、「鉄道」が追加される模様です。
特に「自動車運送業」では、バス、タクシー、トラックの運転手などで外国人が就労することが可能となり、運転手の労働時間の上限などの問題もあり、今後広く活用される模様です。
また、警視庁は運転免許の取得のために例題を20言語に翻訳して多言語対応の運転免許試験の準備を進めています。
2.高度人材(技人国・高度専門職)について
1.「デジタルノマド用の在留資格を創設」 日経 2024.2.3
海外企業に勤務するエンジニアを対象に、「デジタルノマド」専用の在留資格を創設する予定です。
滞在期間は6か月で、年収は1000万円以上、査証免除措置の対象国籍者、民間医療保険への加入などが条件となるようです。
短期滞在との違いは、日本国内で外国企業から報酬を得る活動ができる点で、家族の帯同は「特定活動」で可能となります。
2.「税や保険料の未払いで永住権の取り消しを検討」 朝日 2024.2.5
政府は永住者の在留資格を取得した外国人が、税金や社会保険料の納付をしない場合には、在留資格を取り消せるようにする法改正の準備を進めています。
現状では永住権の取得時には厳しく要件が審査されますが、一度取得した後にはチェック等はなく、永住申請自体で氏名を偽るなどの虚偽申請であった場合などには取り消しされる事例が見られていました。
今後は、許可取得後も日本の法令を守るコンプライアンスの遵守がより重要となるようです。
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