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入管関連最新情報2023年09月号

入管関連最新情報
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1.出入国在留管理局について

1.東京入管の審査期間(2023年8月現在)

同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。

1,認定

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均16日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均21日

2.更新

・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均30日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均40日
(大阪、札幌、名古屋などの地方申請の場合…4~7週間程度)

3.その他

・「高度専門職」への変更…審査期間 平均44日
・「永住権」の取得…審査期間 平均282日

2.在留資格に関する最新情報

1.IT技術者の在留審査期間が短縮される予定

政府は2023年秋ごろから外国人IT技術者の在留審査期間を1か月程度に短縮することを検討しています。

これは国家戦略特区が対象となり、中小企業診断士が雇用企業の財務や運営状況を事前に調査することにより、出入国在留管理局の審査過程を短縮する模様です。

ただし、東京出入国在留管理局ではカテゴリー1,2の企業はおよそ1か月程度で審査結果が出ていることが多く、この制度の恩恵を受けられるのは初めて外国人エンジニアを雇用する企業やベンチャーとして設立したばかりの会社などに限定されると思われます。

参考:日本経済新聞 2023.8.31

3.法人顧客からのQ&A

弊社は外国人材の紹介を行っており、特に特定技能者の紹介に力を入れています。最近、宿泊業の取引先から「特定技能」で採用した人材を「技術・人文知識・国際業務」に変更し、正社員として正式に採用したいとの声を頂くようになりました。この場合、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
まず確認すべき事項としては、職務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当するかどうかです。

従来は「特定技能」での採用とのことなので、ベッドメイキングや接客、レストランサービスなどを受け持っていたと思われますが、「技術・人文知識・国際業務」に変更されると原則としてこれらの業務には就くことができなくなります。おそらくは翻訳通訳としての「フロント業務」や「企画・広報業務」などがメイン業務になると思われます。貴社としてはこのような職務内容でも大丈夫でしょうか。

また、ご本人については「特定技能」の時とは異なり、学歴等の要件が問われます。「10年以上の実務経験」、「大学卒業」、「専門学校卒業」のいずれかに該当する必要性が出てきます。さらには、学校卒業の場合には学んだ履修内容と職務内容の関連性も重要となってきます。お給料などの待遇については日本人と同等ということで恐らく問題ないと思いますが、上記2点を確認することが先決となります。

今回は「特定技能1号」で採用した外国人材を長期的に雇用したいとの思いから「技術・人文知識・国際業務」への変更を考えられたと思います。現状として宿泊業では「特定技能1号」で最高5年間の滞在までしか許可されませんが、今後は「特定技能2号」への移行ができるように対象職種を広げる方針で政府でも検討がなされています。この場合には特定技能のままで1号から2号への長期雇用が可能となり、最終的には永住権の取得まで可能となる予定です。特定業務における正社員の長期雇用は人事戦略として大きなポイントとなりますので、今後は法改正の動向等も踏まえて、長期的な視野をもって総合的に判断していくことが求められます。

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