入管関連最新情報2023年06月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2023年6月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均39日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均40日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均36日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均36日
(大阪、札幌、名古屋などの地方申請の場合…4~7週間程度)
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均16.5日
・「永住権」の取得…審査期間 平均366日
2.現業系職種(特定技能・技能実習)について
技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議(第8回)が開催されました。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00069.html
〔6/21国際部〕
難民認定に関する第211回国会提出法案が提出されました。<出入国在留管理庁>
https://www.moj.go.jp/isa/publications/newslist/index.html
・「国会提出法案」ページ
https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/index.html
3.法人顧客からのQ&A
- シンガポール子会社から日本本社に「企業内転勤」で外国人従業員を受け入れる予定です。2社間の資本関係や企業内転勤で入国できた場合の就業条件等について教えてください。
- 「企業内転勤」に該当する事業所の範囲は以下のとおりとれています。
①本店と支店の異動
②親会社・子会社・孫会社の異動
③子会社間等の異動
④関連会社への異動
ただし、孫会社の子会社(ひ孫会社)については、縦の位置関係については「企業内転勤」に該当しますが、ひ孫会社同士の異動については対象とされていません。また、関連会社間の異動や親会社と子会社の関連会社間の異動も「企業内転勤」の対象とされていません。
しかし、親会社が孫会社、ひ孫会社まで一貫して100%出資している場合には孫会社も子会社とみなすことができるため、ひ孫会社間の異動や孫会社とひ孫会社の異動も「企業内転勤」の対象とされています。とはいえ、会社間のつながりが複雑な場合には、事前に出入国在留管理局に確認した方がよいでしょう。
また日本国内で従事できる職務内容は、「技術・人文知識・国際業務」と同内容とされており、以下のいずれか1つを必要とする業務に従事する活動となります。
①「自然科学の分野に属する技術または知識」
②「人文科学の分野に属する知識」
③「外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性」 - 当社のタイ現地法人に勤務する品質保証検査員を日本に呼び寄せ、1~2年程度研修を行いたいのですが、どのように準備したらよいのか教えてください。
- 日本で現地採用社員の研修を行う場合、在留資格の「研修」、「技能実習1号・2号」、「企業内転勤」のいずれかに該当するケースが多いのですが、主に以下の内容から判断していくことになります。
①招へいの目的
②研修の具体的な内容
・実務を伴う研修か
・講義や見学を中心とした非実務研修か
③来日予定時期
④報酬の有無
上記の内容から、行おうとする研修が、「研修」、「技能実習1号・2号」、「企業内転勤」のいずれかの要件にぴったりと当てはまればいいのですが、現実的にはそうはいかないケースも多くあります。その場合には研修内容やご本人の待遇などを見直していかなければならず、関係会社との調整等で手間もかかりますが、一度スキームを構築してしまえば次回以降はスムーズに招へいができるようになります。コンプライアンスを徹底してスキームを築き上げていきましょう。
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