企業内転勤ビザでの研修の実施は可能か?

- 弊社の海外子会社に在籍する従業員に非実務研修を弊社で行わせたいのですが、「企業内転勤」の申請で間違いないでしょうか。
- 在留資格の「研修」と「企業内転勤」は、それぞれ異なる内容と目的を持つものとして、入管法上定義されています。
「研修」の在留資格は、外国人が日本で非実務的な研修を受けるためのものです。これは、具体的な業務を行わず、知識や技能の習得を目的としています。一方で、「企業内転勤」の在留資格は、ある企業の外国の拠点から日本の拠点へ実務的な業務を行うための転勤を指します。
しかしながら、企業内部での「研修制度」という用語は、入管法上の「研修」の在留資格とは必ずしも一致しないことがあります。企業内での研修とは、新入社員のオリエンテーションや技術習得のためのセミナーなど、さまざまな内容を含むことがあります。
例えば、ある企業が外国の社員を日本に招き、新しい技術やビジネスモデルの習得を目的とした「研修」を行っている場合、その内容が具体的な業務に関連するものであれば、入管法上、それは「企業内転勤」や「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の申請が適切となる可能性があります。
ご参考まで、「研修」と「企業内転勤」の要件上、主な相違点を表でまとめます。
主な要件 「企業内転勤」 「研修」 日本法人と海外法人との資本金関係 必要 場合によっては不要 申請人が海外法人に在籍した期間 継続して1年以上在籍中 在籍中であれば足りる 来日後に行う活動 「技術・人文知識・国際業務」に係る職務 いわゆる座学又は取引に係わらない学習等 実務か非実務か 実務 非実務 報酬 日本人と同等以上 日本で生活できる程度の手当でよい 日本に滞在できる期間 最大5年、更新可能、上限なし 3月若しくは6月又は1年、 『研修実施予定表』次第更新可能、上限計1年 他の在留資格に変更 可能 原則不可、研修終了後要出国
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