企業内転勤ビザの給与は日本と海外どちらで支払う?

- 弊社の海外子会社に在籍する従業員に「企業内転勤」を申請させたいと考えておりますが、転勤者が来日後の給与は弊社が支払うことになるのでしょうか?それとも、現地法人が支払う方がよいのでしょうか?
- 企業内転勤ビザは、海外から日本の事業所に転勤する外国人スタッフのためのビザです。そのため、給与の支払は日本ですべきか、海外ですべきかというご質問を人事ご担当者様からよくいただきます。
企業内転勤の審査においては
1.企業内転勤は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業(「親会社」、「子会社」及び「関連会社」)内の出向等も「転勤」に含まれる。
2.申請人が転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要である。
の2点が審査基準に定められています。
しかし、受入機関である「日本の公私の機関との契約」については何の制約もありません。
そのため、申請人が受入機関との労働契約がなくともよいこととなり、そのことから当然に転勤者の給与を全て現地法人が支払うことが認められます。
また、受入機関が申請人と労働契約を締結しないことは認められますが、逆に申請人と労働契約を締結することは受入機関の自由意思なので、労働契約があれば、転勤者の給与を全て受入機関が支払うことも認められます。
実務上では、申請人が転勤元である現地法人と転勤先である受入機関の両方と労働契約を締結する例も多くあり、それに伴い転勤者の給与を現地法人と受入機関の双方が(割合不問)支払っても問題ありません。
具体的には、アメリカの企業Aから転勤してきたスタッフが、日本の子会社Bとも労働契約を結んでいた場合、給与の60%をアメリカの企業Aが、残りの40%を子会社Bが支払うといった形になることも可能です。
なお、いずれの場合においても、申請人が支払われる給与の総額は“日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上”という要件が課されています。これは、外国人労働者が不当に低い給与で働くことを防ぐための措置です。また、転勤者の雇用安定を保護するための措置として、日本での転勤期間中は現地法人と申請人との間の労働契約を終了させることはできませんのでご注意ください。
企業内転勤ビザのQ&A一覧
企業内転勤ビザで出向は可能か?
企業内転勤ビザの給与は日本と海外どちらで支払う?
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企業内転勤ビザでの研修の実施は可能か?
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企業内転勤とは、一般的に外国企業の海外にある本店から日本の支店、事業所等に転勤する場合に取得が必要な在留資格です。
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