外国人就労ビザ申請サービス
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

企業内転勤ビザの給与は日本と海外どちらで支払う?

最終更新日:

外国人社員の就労ビザに関するご質問
弊社の海外子会社に在籍する従業員に「企業内転勤」を申請させたいと考えておりますが、転勤者が来日後の給与は弊社が支払うことになるのでしょうか?それとも、現地法人が支払う方がよいのでしょうか?
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)を取得して日本に赴任する外国人社員に対して、給与を「日本で支払うか」「海外で支払うか」は、多くの企業の人事担当者が悩むポイントです。

結論から言えば、企業内転勤ビザにおいては、給与が海外で支払われていても、日本で支払われていても問題ありません。ただし、どちらを選択するかによって税務処理、社会保険、労働法上の取扱いが大きく異なるため、慎重な判断が必要です。

1.企業内転勤ビザの審査のポイント

企業内転勤ビザは、外国にある親会社・子会社・関連会社などから、一定期間日本の関係会社へ転勤させる場合に用いられる在留資格です。企業内転勤ビザの審査のポイントとして下記2点が審査基準に定められています。

1.企業内転勤は、通常、同一会社内の異動であるが、系列企業(「親会社」、「子会社」及び「関連会社」)内の出向等も「転勤」に含まれる。
2.申請人が転勤する直前に1年以上継続して勤務していたことが必要である。

しかし、受入機関である「日本の公私の機関との契約」については何の制約もありません。  

2.給与支払国に関する法的な制約はあるか?

上記のとおり、受入機関である「日本の公私の機関との契約」については何の制約もないことから、申請人が受入機関との労働契約がなくともよいこととなり、そのことから当然に転勤者の給与を全て現地法人が支払うことも認められます。

また、受入機関が申請人と労働契約を締結しないことは認められますが、逆に申請人と労働契約を締結することは受入機関の自由意思なので、労働契約があれば、転勤者の給与を全て受入機関が支払うことも認められます。

実務上では、申請人が転勤元である現地法人と転勤先である受入機関の両方と労働契約を締結する例も多くあり、それに伴い転勤者の給与を現地法人と受入機関の双方が(割合不問)支払っても問題ありません。

具体的には、アメリカの企業Aから転勤してきたスタッフが、日本の子会社Bとも労働契約を結んでいた場合、給与の60%をアメリカの企業Aが、残りの40%を子会社Bが支払うといった形になることも可能です。

なお、いずれの場合においても、申請人が支払われる給与の総額は“日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上”という要件が課されています。これは、外国人労働者が不当に低い給与で働くことを防ぐための措置です。また、転勤者の雇用安定を保護するための措置として、日本での転勤期間中は現地法人と申請人との間の労働契約を終了させることはできませんのでご注意ください。

企業内転勤ビザの詳細につきましては以下のページもご覧ください。

Q&A監修者
Q&A監修者
行政書士法人ACROSEED
代表社員 佐野 誠
1998年 青山学院大学経営学部卒業
2001年 行政書士登録
国際行政書士として20年以上のキャリアを誇り、大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティングや在日外国人の在留手続きを専門としています。
企業内転勤ビザのQ&A一覧

企業内転勤ビザで出向は可能か?
企業内転勤ビザの給与は日本と海外どちらで支払う?
企業内転勤ビザの方を転職で採用できるか?
企業内転勤ビザを取得する場合の労働契約について教えてください
企業内転勤ビザでの研修の実施は可能か?


関連サービスページ:
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。