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海外での在留期間の更新

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 在留資格更新許可申請のQ.06
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を所持する弊社の外国人従業員ですが、現在は一時的に海外赴任中です。もうすぐ在留期限日が到来するのですが、海外にいたままでも在留期間の更新は可能でしょうか。
入管法21条1項では:“本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。”と規定されています。ここで注意すべき点は“本邦に在留する”という文言です。つまり、在留期間の更新許可申請をしようとする外国人が、日本にいなければ、申請自体が受け付けられません。そのため、在留期間更新許可申請をするためには、先ず一度日本に戻ってこなければなりません。

  また、申請後、出入国在留管理局の審査を経て在留期間の更新が許可される場合は、審査終了を伝えるハガキが送付されます。これを持って再度出入国在留管理局で新しい在留カードを取得ですることになりますが、このときもその外国人が日本にいなければなりません。

 また、かなりの例外的な扱いになりますが、「家族滞在」の在留期間更新申請で日本に滞在していない幼児の申請と在留カードの取得については、日本に滞在している法定代理人であるご両親が代わりに手続きができる例も見受けられます。とはいえ、法的な根拠に基づいた申請方法ではないため、十分に確認をしてから進められることをおすすめします。また、この場合は、行政書士や弁護士による取次申請が認められないため、ご両親のいずれかが自ら出入国在留管理局に行かねばなりません。
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