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期限前の更新申請

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 在留資格更新許可申請のQ.05
弊社の外国人従業員の配偶者ですが、在留期間はまだ1年弱あります。しかし、近々本国に戻って出産し、在留期限内には日本に戻る予定がないので、今すぐに在留期間の更新申請をしたいとのことですが、このような事は可能でしょうか。
出入国在留管理庁のホームページによると、“6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から”在留期間更新許可申請ができると記載されています。そのため、原則として在留期限まで3か月を切った時点から出入国在留管理局での受付が開始されます。

 一方、“ただし,入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は,3か月以上前から申請を受け付けることもあります。事前に,申請される地方出入国在留管理官署へお問い合わせ下さい。”とも記載されております。これだけをみると出産なども特別な事情として入管は考慮してくれそうですが、実務上では出入国在留管理局に事前確認の上で“受け付けられる可能性がある”と言われてもで、実際には受け付けられないケースが多くみられます。そのため、可能な限りは原則に即した申請を行うようにしたほうが良いでしょう。

 ちなみに、在留期間の更新は在留期限であるその日までに更新されなければならないのではなく、その日までに申請が受け付けられれば問題ありません。当然、その後には在留期限を過ぎてしまいますが、“当該処分がされる時又は在留期間の満了の日から二月が経過する日が終了する時のいずれか早い時までの間は,引き続き従前の在留資格をもって我が国に在留できます”とされているので、受理がされれば問題場となることはありません。
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