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在留期間更新の申請受付期間

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 在留資格更新許可申請のQ.03
弊社従業員の在留期間満了日は、まだ先なのですが、海外へ長期出張することが決まりました。出張前に更新の申請はできますか。
在留期間更新許可申請の申請受付期間は、在留期間の満了するおおむね3ヶ月前から在留期間の満了日までです。在留期間の満了する3ヶ月以上前に申請をする場合は、特別な事情が必要となり、事情説明書等の提出が要求されます。

ただし、事情説明書を提出したとしても特別な事情と認められなければ、申請は受け付けられません。具体その具体例として、入院や長期の出張があげられます。

そのため、海外へ長期出張することが決定し、出張期間中にどうしても来日できない場合は、申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局に前もって相談した上で、申請受付期間前に申請をするかしないか決定することになります。
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