在留期間の更新申請時の注意点について
- 弊社で働いている従業員の「技術・人文知識・国際業務」の在留期限が迫っているため、在留期間の更新申請を行う予定です。この場合、更新申請が不許可となるケースはありますでしょうか。
- ご本人が仮に、前回の在留資格の申請時も御社に在籍しており、その時許可された職務内容に変更がない場合には、不許可とされるケースはほとんどないと考えられます。それは前回からの変更事項がないからであり、ご本人の税金滞納や、犯罪を犯した場合など、の例外的な事がない限りあまり心配される必要はないと考えられます。
一方、ご本人がもともと別の会社で在留資格の許可を受けており、御社に転職後、初めての在留期間の更新申請を行う場合には、注意が必要です。仮に貴社での活動が「技術・人文知識・国際業務」に認められた活動の範囲内であったとしても、申請時には改めて➀貴社そのものや、②貴社での活動内容、③学歴と職務内容の関連性等が審査されることとなります。さらに、場合によっては、前職を退職したことを確認する資料として、退職証明書の提出を出入国在留管理局から求められたり、要件に該当することを説明するために貴社からも事情説明書のような書類を作成し提出するケースも考えられます。
せっかく貴社に入社したのにも関わらず、更新申請が不許可となる、といった事態を防ぐためにも、採用の際には事前に「技術・人文知識・国際業務」の要件該当性をの確認を行うことが望ましいです。
関連サービスページ:
在留資格更新許可申請
外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行なうため在留期限を超えて日本に在留する場合に必要な手続きです。
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。