在留資格変更許可申請の申請者及び申請先
- 新卒採用として、全国の大学から外国人留学生を新卒として複数名採用する予定です。留学から就労可能な在留資格への変更は、会社がまとめて一度に申請をしたいと考えています。問題ないでしょうか。
- 原則として、申請者は本人となりますので、会社が申請者となり一度にまとめて同申請先で在留資格変更許可申請をおこなうことはできません。また、申請先は、本人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署になります。そのため、会社の最寄りの出入国在留管理局で一度にまとめて同申請先で申請することもできません。
しかし、企業担当者が申請取次者の申請を出入国在留管理局に行い承認を得た場合には、自社の外国人従業員の手続きを行うことは可能です。
とはいえ、一般的には会社として、申請自体はできませんが、申請書類の準備及び確認、申請時期のアナウンス、申請受付日・審査完了ハガキ到着日・審査結果受領日の把握等をサポートすることで、新入社員全員が足並みを揃えて入社及び就労を開始させている例が多いと言えます。
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在留資格変更許可申請
在留中の外国人が、現在行なっている活動を打ち切り、または、在留の目的を達成した後に、別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合などには在留資格変更許可申請の手続きを行います。
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