未使用の在留資格認定証明書について
- 弊社が新たに雇用する外国人は、数か月前に日本にある別の企業を通じて在留資格認定証明書の交付を受けていたようです。そちらの有効期限はまだ残っているようなので、そちらの在留資格認定証明書を使用し、来日していただくことは可能でしょうか。
- 別の企業が契約機関となり申請・交付を受けた在留資格認定証明書(COE)は、有効期間が残っているか否かに関わらず、貴社で使用することはできません。通常、就労関係の在留資格の在留資格認定証明書上には、契約機関となる企業名が記載されており、その会社が認定申請を行った同一内容(労働条件等)で呼び寄せる際にのみ使用が認められます。
今回の場合は、貴社がその外国人の契約機関となり、新たに在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。この際、出入国在留管理局内では、その外国人が別の企業を通じて在留資格認定証明書の交付を受けた記録が残っているため、通常は、未使用の認定証明書を速やかに入国管理局へ返却するよう求められます。紛失等により返却ができない場合は、返却ができない理由を記載した事情説明書を提出します。
未使用の認定証明書を後から返却するケースでは、審査完了までに通常よりも審査期間がだいぶ長くなることが多いため、申請人が未使用の認定証明書がある場合や、もしくは貴社が契約機関となり交付を受けたものの内定キャンセル等により使用しない状況になった際には、その事情を説明するレターを添えて可能な限り出入国在留管理局へ返却を行うことが望ましいと言えます。
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在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書とは、日本への入国を希望する者の活動が在留資格に適合するかどうかを事前に法務大臣に確認するものです。
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