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外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 在留資格認定証明書交付申請のQ.01
海外から外国人を招聘したく思いますが、在留資格認定証明書交付申請をすればよいのでしょうか。また、在留資格認定証明書とはどのような書類でしょうか。
在留資格認定証明書とは、簡単にいうと、入国しようとする外国人の活動が、特定の在留資格に該当し、なおかつ上陸拒否事由に該当しないこと等を証明した書類です。

 そもそも日本に入国する際に必ずしも在留資格認定証明書交付申請を行う必要はなく、日本で在留資格を得るための審査は海外の日本大使館等でも行うことができます。しかし、在留資格付与の決定については、法務省が行いますため、外務省管轄の大使館ではその審査を行うことができません。ですので、大使館は、ビザ発給の許否を判断するために、在留資格の審査を法務省に依頼することとなります。大使館から依頼されてきた案件を入管が処理することになりますが、追加書類が発生したが場合などには、国をまたいで連絡を取り合う必要があり、そのやりとりに非常に多くの時間がかかります。

 これは非常に手間と時間がかかることから、現在ではほとんど利用されておらず、事前に日本で在留資格認定証明書交付申請を行う方法が一般的となっています。

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