1.短期ビザとは
滞在予定が90日までであれば“観光ビザ”と呼ばれる在留資格「短期滞在」での入国が考えられます。この在留資格を申請する際には入国目的に応じて「親族訪問」や「商用」などに分かれていますので、ビジネス目的の場合には「商用」で申請することになります。
日本との査証免除協定を締結していないロシア、中国、フィリピンなどの人が日本に入国する際には観光目的であっても短期ザを入国前に取得することになります。
短期ビザの申請は、招へい企業となる日本企業が書類を作成し、それを海外にいる来日予定者が受け取り、現地の日本大使館などで申請します。そのため、日本側でできることは書類の作成のみとなります。
多くのケースでは申請人が直接大使館に持ち込めばいいのですが、一部の国では大使館が認めた旅行代理店に申請を依頼する必要があったり、事前予約が必要なケースもあります。各国の日本大使館ごとに扱いが異なるため、申請前に確認をしたほうがよいでしょう。
短期ビザは外務省の管轄であり、不許可となりビザが発給されない場合でも、その理由等は一切公表されません。そのため、対処の使用が無く、基本的には不許可となった場合にはその申請はあきらめることになります。
2.査証免除措置国・地域一覧表(2006年3月現在)
①査証免除の対象となるのは、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする在留資格「短期滞在」に該当する場合であり、上陸許可の際に付与される滞在期間は「90日」(ブルネイのみ「15日」)です。
②6か月以内の査証免除措置に該当する諸国人の場合にも、上陸時には、90日の在留期間が付与されます。90日を超えて滞在する場合には、最寄りの各地方入国管理当局において在留期間更新手続を行う必要があります。
③日本が査証免除措置を実施している諸国・地域は以下のとおりです
査証免除国・地域 |
滞在期間 |
査証免除国・地域 |
滞在期間 |
| (アジア地域) | (欧州地域) | ||
| シンガポール | 3か月以内 |
サンマリノ | |
| ブルネイ | 14日以内 |
スイス | 6か月以内 |
| 韓国 (注1) | 90日以内 |
スウェーデン | 3か月以内 |
| 台湾 (注2) | 90日以内 |
スペイン | 3か月以内 |
| 香港 (注3) | 90日以内 |
スロバキア | 90日以内 |
| マカオ (注3) | 90日以内 |
スロベニア | 3か月以内 |
| (北米地域) | チェコ | 90日以内 |
|
| アメリカ | 90日以内 |
デンマーク | 3か月以内 |
| カナダ | 3か月以内 |
ドイツ | 6か月以内 |
| (中南米地域) | ノルウェー | 3か月以内 |
|
| アルゼンチン | 3か月以内 |
ハンガリー | 90日以内 |
| ウルグアイ | 3か月以内 |
フィンランド | 3か月以内 |
| エルサルバドル | 3か月以内 |
フランス | 3か月以内 |
| グアテマラ | 3か月以内 |
ブルガリア | 90日以内 |
| コスタリカ | 3か月以内 |
ベルギー | 3か月以内 |
| スリナム | 3か月以内 |
ポーランド | 90日以内 |
| チリ | 3か月以内 |
ポルトガル | 3か月以内 |
| ドミニカ(共) | 3か月以内 |
マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
| バハマ | 3か月以内 |
マルタ | 3か月以内 |
| バルバドス | 90日以内 |
モナコ | 90日以内 |
| ホンジュラス | 3か月以内 |
ラトビア | 90日以内 |
| メキシコ | 6か月以内 |
リトアニア | 90日以内 |
| (欧州地域) | リヒテンシュタイン | 6か月以内 |
|
| アイスランド | 3か月以内 |
ルクセンブルク | 3か月以内 |
| アイルランド | 3か月以内 |
英国 | 6か月以内 |
| アンドラ | 3か月以内 |
(大洋州地域) | |
| イタリア | 3か月以内 |
オーストラリア (注4) | 90日以内 |
| エストニア | 3か月以内 |
ニュージーランド | 90日以内 |
| オーストリア | 3か月以内 |
(中近東地域) | |
| オランダ | 3か月以内 |
イスラエル | 3か月以内 |
| キプロス | 3か月以内 |
トルコ | 3か月以内 |
| ギリシャ | 3か月以内 |
(アフリカ地域) | |
| クロアチア | 90日以内 |
チュニジア | 3か月以内 |
| モーリシャス | 3か月以内 |
||
| レソト | 3か月以内 |
注①韓国については、2006年3月1日以降、期間限定なしに短期滞在査証免除措置を実施しています。
注④オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
注⑤バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
注⑥マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
注②台湾については、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
注③香港については、香港特別行政区(SAR)旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権者)、また、マカオについては、マカオ特別行政区(SAR)旅券所持者に対して、短期滞在査証免除措置を実施しています。なお、中国については、30日以内滞在予定の修学旅行生(中国国内の小中高校の生徒が対象)のみ短期滞在査証が免除されています。注④オーストラリアについては、相互査証免除措置ではなく、我が国の一方的措置です。
注⑤バングラデシュ人、パキスタン人については1989年1月15日以降、また、イラン人については1992年4月15日以降、査証免除措置を一時停止しています。
注⑥マレーシア人(1993年6月1日以降)、ペルー人(1995年7月15日以降)及びコロンビア人(2004年2月1日以降)に対しては、査証取得勧奨措置を行っています。
2.短期ビザ取得のポイント
1.招へい者の信用
ビジネスで取引先を呼び寄せる場合には入国の目的は商用となり、その多くが商談に施設見学などを付随したスケジュールとなります。このケースでは呼びよせる会社の社会的信用力なども審査の対象となる思われ、過去にトラブルを起こしているような企業ではビザが発給されないこともあります。
2.滞在スケジュール
日本での滞在期間は、ビザ申請時に提出する滞在スケジュールにより決定されます。3日間の滞在スケジュールであれば最低の15日となり、2ヶ月を超えるスケジュールであれば最長の90日が付与されるケースが多いようです。ただし、滞在スケジュールには宿泊時の連絡先なども記入するため、正確なスケジュールを組まなければなりません。
3.身元保証人
「短期滞在」での呼びよせの場合には、招へい者となる日本企業などが身元保証人となることを求められます。具体的には滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点を保証することになります。そのため、よほど取引実績がありお互いの信頼関係ができている企業でなければ、現実的に呼び寄せることは難しいといえます。
4.ご相談からビザ取得までのフロー/目安となる期間
| 無料相談 | 短期ビザ取得の許可率診断、問題点の確認 |
|---|---|
| 業務のご依頼 | 業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。 |
| 書類作成 | 過去の経験から最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。 |
| 書類送付 | ACROSEEDが作成した書類を海外在住の申請人へ送付します。 |
| 大使館でビザ申請 | 送付した書類を持参の上、海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザ申請(審査期間およそ1~2週間) |
| ビザの受領 | 海外在住申請人が現地の日本大使館(領事館)でビザを受領します。 |
| 日本入国 | お客様が無事に入国されたことを確認し業務終了となります。 |
5.短期ビザでよくあるQ&A
短期ビザを取得したのに、空港の入国審査で入国を拒否されました。
短期ビザが発給されていても、空港などで行われる入国審査で疑義がもたれれば入国が拒否される可能性があります。呼びよせた外国人が頻繁に「短期滞在」で出入国を繰り替えしている場合や簡単な質問に答えられないようなケースでは、入国拒否となることが多いようです。空港の入国管理局から会社に確認の電話が入りましたが、休日で業務担当者が出社していません。どう対処したらいいですか?
「短期滞在」の商用での入国の際には、招へい者である日本企業に電話などで確認が入ることがあります。大切な取引先などの場合には、平日に入国するようにスケジュールを組むか、担当者がすぐに対応できるような体制を整えておいたほうが良いでしょう。打ち合わせが長引いているため、滞在期間を延長したいのですが、どうしたらよいのでしょうか?
「短期滞在」の在留期間を更新することは原則としてできません。例外的に更新が認められるケースは本人が交通事故や病気になったような緊急事態であり、ビジネス目的で在留期間が更新されることは原則としてありません。当初から目的を達成できるような計画性の高いスケジュールを作成することが求められます。5.短期ビザ申請の書類作成代行費用
短期査証は海外にある日本大使館への申請となるため、ACROSEEDで申請代行はできません。したがって、書類作成代行および海外在住の申請人との連絡業務のみとなります。
*国際会議、社内研修などで一度に多数を短期ビザで招へいする場合には国際会議、社内研修出席者招へい手続きページをご参照ください。
*国際会議、社内研修などで一度に多数を短期ビザで招へいする場合には国際会議、社内研修出席者招へい手続きページをご参照ください。
1. 短期査証申請の書類作成
手続き内容 |
備 考 |
費用(税込み) |
| 短期ビザ書類作成 | 1人につき |
52,500円 |
2.ビザ業務の定期的なアウトソーシングをお考えの企業様へ
業務量、申請件数、申請内容などにより、貴社独自の料金設定・サービス内容をご提案します。
サービス導入事例(こちらをご覧ください)
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