外国人就労ビザ申請サービス(法人向け)
行政書士法人ACROSEED

全国対応
相談無料
03-6272-6755
(月~金 9時~18時)
メールフォームへ
(翌営業日中にお返事)
 

高度専門職の副業

外国人社員の就労ビザに関するご質問
弊社で雇用している従業員が副業を希望しております。本人は「高度専門職1号ロ」を有しておりますが、在留資格上、問題ございませんでしょうか。
高度専門職1号ロに許された活動として、「貴社との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」が該当いたします。
 

そのため、貴社での職務と関連する事業を、自分で経営する場合は該当する可能性がございますが、例えば貴社以外の会社と契約し活動する場合は、該当しないこととなります。

まずはご本人様に副業の内容を確認し、上記活動の範囲内かどうかご確認頂くことをお勧めいたします。

高度専門職のQ&A一覧

通訳翻訳業務での高度専門職の取得
高度人材を中途採用する際の手続き
高度人材の審査期間
高度専門職の副業

関連サービスページ:
外国人雇用の手続きの無料相談・お問い合わせ

1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。