高度専門職の副業
- 弊社で雇用している従業員が副業を希望しております。本人は「高度専門職1号ロ」を有しておりますが、在留資格上、問題ございませんでしょうか。
- 高度専門職1号ロに許された活動として、「貴社との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動」が該当いたします。
そのため、貴社での職務と関連する事業を、自分で経営する場合は該当する可能性がございますが、例えば貴社以外の会社と契約し活動する場合は、該当しないこととなります。
まずはご本人様に副業の内容を確認し、上記活動の範囲内かどうかご確認頂くことをお勧めいたします。
高度専門職のQ&A一覧
通訳翻訳業務での高度専門職の取得
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高度人材の審査期間
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高度専門職ビザ(高度人材)申請
雇用した外国人従業員から人事部等に「高度専門職を取りたいのですが…」と言った問い合わせが入ることが多く、お問い合わせ頂くケースが多いビザです。
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