高度人材を中途採用する際の手続き
- 弊社で新たに雇用予定の外国人は、現在日本にある別の企業で就労しており、「高度専門職1号ロ」の在留資格を有しています。弊社へ入社後も「高度人材」として「高度専門職1号ロ」で認められた職務を担当していただく予定ですが、その場合、特に入管上の申請を行うことなく、弊社で就労を開始させることは問題ないでしょうか。
- 現在の在留資格のまま貴社で就労を開始することはできません。必ず貴社を契約機関と定めて在留資格変更許可申請を行い、新たな「高度専門職1号ロ」の許可を受ける必要があります。以下、具体的に説明いたします。
まず、「高度専門職1号ロ」は、「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」のみにおいて高度人材として就労することが認めらます。「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」は、出入国在留管理局で「高度専門職1号ロ」の在留資格が決定される際、指定書と呼ばれる紙が併せて交付され、この指定書に記載された会社が「法務大臣が指定する本邦の公私の機関」と言えます。指定書は、通常申請人のパスポートにホッチキスで留められています。
今回のケースでは、指定書には別の会社の名称が記載されている状況であり、貴社で就労を開始するためには、当該外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局へ貴社を契約機関として新たに「高度専門職1号ロ」の在留資格変更許可申請を行います。在留資格は「高度専門職1号ロ」で変わりませんが、手続きの名称は、在留資格変更許可申請となります。
なお、「高度専門職1号」から「高度専門職1号」に変更許可申請する際、改めて高度専門職ポイントの立証資料が必要であり、許可された場合は新たな在留カード及び『指定書』が発行されます。
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