更新申請時に課税,納税証明書の取得が出来なかったときはどうするか?
- 私は「技術・人文知識・国際業務」を持っています。これから更新申請する予定ですが、入管のHPに記載されている住民税の『課税証明書』及び『納税証明書』を区役所に尋ねたところ、発行できないと言われました。どうすればいいでしょうか。
- 確かに「技術・人文知識・国際業務」の在留期間を更新申請するとき、勤務先がカテゴリー3又はカテゴリー4に該当する場合は、直近の住民税の『課税証明書』及び『納税証明書』の提出が求められています。また、「※入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。」とも入管のHPに記載されておりますが、当法人の実務上の対応を共有させていただきます。
直近年度の住民税の『課税証明書』及び『納税証明書』の発行にあたっては、管轄する区役所等はいずこにかかわらず、その直近年度の前年1月1日に日本において住民登録又は居所登録をしたことが大前提です。そのため、在留期間更新許可申請時に直近年度の住民税の『課税証明書』及び『納税証明書』がそもそも存在しないことで、発行されない場合があります。
そこで、当方では通常、その外国人が来日してから申請に至るまでの『賃金台帳』の写しの提出を案内しております。なぜなら当方の経験上、入管が住民税の『課税証明書』及び『納税証明書』で確認したい情報が『賃金台帳』からもほぼ全てを確認することができると考えられるからです。なお、全ての従業員の『賃金台帳』は、在籍先には5年間の保存義務が課されています(労基法109条)。
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