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在留期間更新許可申請について

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 在留資格更新許可申請のQ.02
弊社の従業員に、近々「技術・人文知識・国際業務」の在留期限の満了を迎える者がおります。住居地は、茨城県に定めていますが、在留期間更新許可申請はどこで行うことができますか。また、申請はどのタイミングで行うべきですか。
在留期間更新許可申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局にて行います。申請人の住居地を茨城県に届け出ている場合、茨城県を管轄する東京出入国在留管理局、水戸出張所、又は宇都宮出張所のいずれかで行うことになります。ただし、出張所では一部の在留資格については取り扱いを行っていない場合がありますので、事前に確認をされることをお勧めします。

 次に、申請期間は、在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から)と定められています。入院、長期の出張等特別な事情が認められる場合は、3か月以上前から申請を受け付けられることもありますが、事前に申請を行う地方出入国在留管理局へ問い合わせが必要です。

 申請期間内に、通常は申請人本人の他、申請人の法定代理人、取次者(地方出入国在留管理局長から申請取次の承認を受けた雇用先機関の職員や、申請人から依頼を受けた地方出入国在留管理局長に届け出た弁護士又は行政書士など)が申請を行います。取次者が申請を行う場合には、申請人本人は地方出入国在留管理局への出頭は要しないものの日本に滞在していることが必要です。申請過程で確認事項等があれば、申請人の出頭を求められる場合があります。
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