入管関連最新情報2023年12月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2023年11月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均18日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均28日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均26日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均28日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均18日
2.在留資格に関する最新情報
現業系職種(特定技能・技能実習)について
1.1号特定技能外国人の出国と国土交通省への手続きについて(再雇用申請)
建設業に従事する「特定技能1号」の方が退職・出国し、入国時には再度同じ企業で就労する場合には、出国前に国土交通省への再雇用申請が必要となりました。
また、受け入れ後には1か月以内に「受け入れ報告」を行うこととなります。 この手続きにより入国の度に新たな受け入れ認定を提出する必要がなくなり、入国の迅速化、事務作業の軽減につながるものと思われます。
詳細は以下のページをご覧ください。
2.有識者会議の最終報告が提出
技能実習制度の数々の課題に対応するため、令和4年11月22日に「外国人材の受け入れ・共生に関する関係閣僚会議」のもと技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が設置されました。その後、両制度の施行状況の検証、課題の洗い出しが行われ、令和5年11月30日には最終報告書を法務大臣に提出しました。
おおまかな内容としては、技能実習制度に変わる新たな人材育成のための制度が創設され、未熟練労働者として外国人を3年間の就労で受け入れ、その後は「特定技能1号」に引継ぎ継ぐというものです。そのため、受け入れ分野は特定技能で認められた特定産業分野(12分野)に限られ、家族の帯同は認められません。
また、焦点となる転籍については、勤務先の倒産やパワハラなどのやむを得ない場合を除いては、「就労期間が1年以上、日本語能力試験N5等への合格、受け入れ機関の要件の充足」などが認められた場合に、同一の業務区分内に限り本人の意思による転籍が認められるようです。
一方で、制度の移行による急激な変化を緩和するため、本人意向の転籍要件である「同一の受入れ機関での就労期間」については、当分の間、受入れ対象分野によっては1年以上の設定を認めるなどの経過措置が設けられる予定です。
詳細は以下のページをご覧ください。
3.法人顧客からのQ&A
- 弊社は広島県で造船業を営んでおります。現在、プロジェクト進行中の新造船に塗装業務の主監督業務を任せるため韓国からエンジニアを招へいしたいと考えております。就業期間は約3年、業務内容としては客先船主が日本の造船所へ発注した新造船について、仕様通りに建造されているか船主の代行として工程含め監督するものです。
- まず確認する点として、実際の作業内容です。
実際に船体にペンキ等で塗装する作業なのか、または、それらの業務を行う人たちの監督やアドバイスなのでしょうか。前者の場合は「特定技能」での受け入れ、後者の場合は「技術・人文知識・国際業務」での受け入れが考えられ、受け入れ方法がまるで異なってきます。
「特定技能」であれば造船に関する試験「造船・舶用工業分野特定技能試験」に合格しなければなりませんし、「技術・人文知識・国際業務」の場合には原則として船舶に関する大学を卒業しているか、10年以上の実務経験が必要となります。
特に実務経験で申請する場合には、過去10年に至るまでの各雇用企業からの退職証明などが求められ、状況によっては審査官が直接企業に連絡を入れ、当時の在籍状況や職務内容等について調査が行われることもあります。
いろいろな関係者に影響を与えるため、事前に入念な準備をしてから申請されることを強くお勧めします。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。