入管関連最新情報2023年11月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2023年10月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均18日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均29日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均28日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均30日
(大阪、札幌、名古屋などの地方申請の場合…4~7週間程度)
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均18日
2.16歳未満の在留カードの有効期間が変更
2023年11月1日以降に交付される16歳未満の方の在留カードの有効期限が変わりました。
従来は「在留期間満了日か16歳の誕生日のどちらか早い日まで」とされていましたが、「在留期間満了日か16歳の誕生日の前日のどちらか早い日まで」と“前日まで”に変更されました。
「年齢計算に関する法律」に合わせたものと思われます。
詳細は以下のページをご覧ください。
2.在留資格に関する最新情報
1.特定技能2号の対象分野の追加について
特定技能2号の対象分野に、「ビルクリーニング」、「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」、「自動車整備」、「航空」、「宿泊」、「農業」、「漁業」、「飲食料品製造業」、「外食業」が加わりました。
これにより「介護」以外すべての特定産業分野において、特定技能2号での受入れが可能となります。このため、長期的には永住権の取得も可能となり、今後は雇用企業の中核的な人材として育成していく傾向が増えていくと思われます。
2.日系4世に「定住者」の在留資格を付与の可能性
現在、ブラジルやペルーなどの日系人を「特定活動」の在留資格で受け入れる制度が設けられていますが、受け入れ条件が厳しく実際にはほとんど利用されていませんでした。ところが、労働力不足を懸念してか、今後は「定住者」の在留資格での受け入れへと変更される模様です。
「定住者」であれば在留期間に制限がなく永住権の取得まで可能となり、本国から家族を呼び寄せることも可能となります。また、「永住者」や「日本人の配偶者等」と同様にほぼすべての業種で働くことができ、おもに特定技能や技能実習に該当しない業種での外国人採用に活用されると思われます。
参考:読売新聞 2023.6.6
3.法人顧客からのQ&A
- 今後、自社で登録支援機関の登録を行い、新たなビジネスとして特定技能人材を対象とした人材サービスを立ち上げたいと思います。どのような点に注意したらよいですか。
- 新たに登録支援機関となり人材紹介とセットでサービスを提供する企業が増えています。
特定技能2号の対象分野の追加などもあり、今後も特定技能者の受け入れが加速することは間違いありませんが、その分、新規参入者が増加しており競争も激化しています。自社ブランドを活かして業種を限定するなどして、ニッチトップを狙っていってはいかがでしょうか。
また、登録支援機関の登録においては「中長期在留者の適正な受け入れ実績があること」という要件があり、この部分でつまずくことが多いようです。
自社で既に「技術・人文知識・国際業務」などの外国人材を雇用していればあまり問題となりませんが、過去に働いた他社での経験などを活用する場合には慎重に進めた方がよいでしょう。また、「支援責任者」や「支援担当者」などの人材の配置や外国語によるほぼ24時間体制のサポートを提供する必要もあり、人材の確保と割り振りが大変面があります。
さらに申請から登録されるまでに、現状では10か月程度かかる例もあり、いつビジネスがスタートできるのか不明確な点もネックとなっています。そのため、登録支援機関となることを考えているのなら、なるべく早めに準備に着手することが重要です。
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