入管関連最新情報2023年10月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2023年9月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均14日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均27日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均27日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均27日
(大阪、札幌、名古屋などの地方申請の場合…4~7週間程度)
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均21日
2.在留資格に関する最新情報
現業系職種(特定技能・技能実習)について
国土交通省は、「特定技能」の在留資格に新たにトラック、バス、タクシー運転手を含む「自動車運送業」の分野追加を本年度中の実現を目指して検討しています。
実現されれば人手不足に悩む運送事業者にとって大きな弾みになることは間違いありません。
しかし、例えばトラック運送と言っても単にモノを運ぶだけではなく、納品時の顧客とのコミュニケーション、積み下ろしの指示や事故発生時の対応など、日本語を使った高度なコミュニケーションが求められるケースも多くあります。
運転技術はもちろんの事、語学を含めた教育体制がどこまで整備できるかが課題となりそうです。
参考:日本経済新聞 2023.9.13
3.法人顧客からのQ&A
- 弊社はフィリピン人を正社員として雇用しようと検討しておりますが、日本の在留資格とは別にPOLO、POEAというフィリピン現地の許可が必要だと聞きました。この制度について概要を教えて頂けないでしょうか。
- POLO (Philippines Overseas Labor Office)、POEA( Philippine Overseas Employment Administration)はともにフィリピンの公的機関で、海外で就労するフィリピン人の権利を守り労働者を保護するための機関です。
フィリピン人を雇用する場合には、一部の例外を除き、 POEAが認定したフィリピンにあるエージェント(人材送りだし会社)を通して雇用することになります。そのため、フィリピン人個人と雇用企業で雇用契約を締結することはできず、フィリピン人個人が所属する認定エージェントと日本の雇用企業が契約を交わすことになります。
フィリピン人を雇用しようとする場合には、まずフィリピンの認定エージェントと契約し、その契約内容をフィリピン大使館内にあるPOLOに提出し許可を受ける仕組みなっています。
そのため、海外在住のフィリピン人を雇用する場合には、日本の認定証明書(COE)の取得とPOLOの許可の取得、2つを同時に行わなければならず手続きがかなり複雑になります。
また、それなりにコストもかかり、一概には言えませんがエージェントの手数料等も含めると月収の3か月分程度はみておく必要があります。
とはいえ、多くの企業が課題とするのは、POLO独自の日本の労働関連法令より高い就労条件が要求されるケースです。
POLOが求める条件を認めれば雇用することはできますが、フィリピン人だけを優遇すると社内にいる日本人や他の国籍の社員との逆差別につながりかねません。また、POLOが求める就労条件そのものに不明確な部分も多く、審査官によって対応が異なることも多々あります。結果、せっかく良い人材に会えたとしてもフィリピン人の雇用を断念せざるを得ない企業もあるのが実情です。
フィリピン人を雇用する場合には、 POLO、POEAの手続きが必要となるケースが多く、想像以上にコストと労力がかかるとみて準備する必要があります。
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