入管関連最新情報2023年08月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2023年7月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均21日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均25日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均36日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均49日
(大阪、札幌、名古屋などの地方申請の場合…4~7週間程度)
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均61日
・「永住権」の取得…審査期間 平均366日
2.在留資格に関する最新情報
1.外国人による訪問介護の可能性
現状では「特定技能」や「技能実習」では介護福祉士の取得が義務付けられていなため、外国人労働者が訪問介護に携わることは原則としてできません。しかし、人材不足を背景に厚生労働省は「特定技能」などの在留資格でも訪問介護に従事することができるように要件の緩和を検討しています。
2040年には約69万人の人材が不足するとされていますが、韓国や中国でも高齢化の波は押し寄せており、近隣諸国との外国人材の奪い合いがまずます激化すると予想されます。
参考:日本経済新聞 2023.7.25
2.「技術・人文知識・国際業務」の要件緩和の可能性
現在、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の要件の1つとして「従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業していること」が掲げられています。
ただし、ガイドライン(※1)によると、その例外として「大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については,従来より柔軟に判断しています」とされており、大学で学んだ内容と職務内容が多少異なっていても、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更が認められる事例が多く見受けられます。
一方、専門学校卒業の場合は「相当程度の関連性を必要とします。」とされており、専門学校で学んだ内容と職務内容内が合致していなければ、原則として許可されていません。
このような状況に対して法務省は専門学校においても大学と同じように緩やかに審査する方向に基準を緩和することを検討しています。早ければ今秋にも実施され、専門学校を卒業した外国人留学生が就職する際の職種が大きく広がる可能性が考えられます。
※1「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001343658.pdf
参考:日本経済新聞 2023.7.24
3.法人顧客からのQ&A
- 弊社は大阪にある医療機器メーカーです。今度、ベトナムの大学からインターンシップとして現地の学生を6か月程度受け入れようと考えています。その際の要件等について教えて下さい。
- 「インターンシップ」とは、外国の大学生が一定期間日本企業などで働き、自分のキャリアに関連のある就業を体験することをいいます。
在留資格に関しては、有償であれば「特定活動」となり、無償で滞在期間が90日を超える場合には「文化活動」、無償で滞在期間が90日を超えない場合には「短期滞在」の在留資格となります。
また、ここでいう「報酬」とは、インターンシップの活動を行う学生に対し、就労の対価として受入機関から支払われる金銭を指し、報酬額等についての制限は上限・下限ともに設けられていません。
さらに、その学生が日本企業において一般社員と同様の業務に従事するなど生産活動に直接従事し、企業と学生の間に使用従属関係が認められるようなケースでは、労働関係法令が適用されることもあります。また、風俗営業等に該当する職種の従事が許可されることはありません。
インターンシップの主な要件は以下のとおりです。
① 対象者
外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程 に在籍する者に限られ、通信による教育を行う家庭に在籍する者は除きます)
② 滞在期間
1 年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超 えない期間内であること
③ 活動内容
外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本の公私の機関との間の 契約に基づきその機関から報酬を受けて、機関の業務に従事する活動最近では安価な労働力確保の目的でインターンシップとして申請するケースが増えており、出入国在留管理局も厳しく審査する傾向が見られますのでご注意下さい。
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