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技能ビザでの外国人調理師の雇用

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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外国人調理師を雇用する場合の在留資格の手続きについておしえてください
外国人調理師を雇用する場合、海外から招へいする場合と転職者を中途採用するケースが考えられます。まずは技能ビザの取得要件から確認していきましょう。
技能ビザの要件

外国人調理師を雇用する場合、まずは雇用する店舗が外国料理の専門店であるかどうかが審査ポイントになります。

店舗については「外国において考案され我が国において特殊なものについて営業する専門店」が在留資格「技能」の対象となります。

したがって調理師としての技能ビザを申請する場合、いくら中華料理の調理師であっても、ラーメンや餃子などしか作れない場合には「技能」には該当しません。

この判断基準は難しいところですが、調理師が「技能」として認められるには、料理のフルコースをすべて調理できる程度の技術が必要と思われます。

また、いくら調理の腕が良くても単品しかメニューにおいていないような小規模のレストランや、中華料理・焼肉・すしなどを同一店内で提供しているような店ではフルコースを提供するような専門店とは判断されずに不許可となる場合もあります。

 さらに、技能ビザを取得する場合の要件の1つに、申請人本人の「10年以上の職務経歴」とありますが、実際にこれだけの期間の就労証明を取得できるケースが少ないためか、職務経歴を詐称した申請が多く、入国管理局での審査が大変厳しくなっています。

外国人調理師を海外から招へいする場合

調理師を海外から招へいし会社(または店舗)で雇用するには入国管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行います。

そして在留資格認定証明書を取得できたら海外にいる申請人に送付し、申請人がこの証明書を持参の上、現地の日本大使館または領事館でビザ申請を行うことで技能ビザが発給されます。

在留資格認定証明書交付申請の審査期間は通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。したがって指定された期日までに申請人を招へいしたい場合にはスケジュールに余裕を持って申請することが重要になります。

 仮に、在留資格認定証明書が交付されたとしても海外現地の日本大使館(領事館)での査証発給審査でひっかかり技能ビザが発給されず、結局来日できないというケースも大変多くみかけます。

 技能ビザ取得による人材受け入れをお考えの採用ご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。

 なお、新規オープンで料理人を招へいする場合には、損益計算を含めた事業計画書を作成して入国管理局に提出することになります。オープン前でも申請は可能ですが、飲食店営業許可を取得済みであることは申請のため最低条件となります。

外国人調理師を中途採用する場合

なお、調理師は他店からの引き抜きが多く比較的転職する方が多い職種ですが、転職の際に今まで勤めていた店のオーナーともめて、源泉徴収など退職時に受け取るべき書類を受け取ることができなかったというご相談をよくいただきます。

次回の在留資格更新許可申請(ビザ延長手続き)には、源泉徴収表をはじめとする以前の勤務先での関係書類を提出しなければならないことから、上記のような場合には申請に必要な書類が揃いません。しかし書類がないからといってビザの更新手続をしなければ不法滞在となってしまいますので、手元にある資料だけでも申請を行います。

ACROSEEDではこのようなケースでも技能ビザの許可を取得したケースが数多くあります。必要書類が揃わないとお悩みの方は是非ご相談ください。

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