技能ビザでのスキーインストラクターの雇用
- 当社は日本でスキー場を運営しており、毎冬多くの外国人観光客が訪れます。英語でのスキーレッスンも行いたいので、海外からスキーインストラクターを雇用することも考えています。この場合、どのようなビザが必要になりますか?
- 一般的に、スキーやスノーボードのインストラクターなどのスポーツインストラクターは「技能労働」の在留資格を取得する必要があります。
技能ビザステータスにはいくつかのサブカテゴリーがあり、それぞれに独自の資格要件があります。 技能労働ビザのスポーツインストラクターサブカテゴリーの場合、このステータスの資格を得るには主に2つの方法があります。いずれの場合も、日本に拠点を置く企業・団体との契約と、同等の日本人と同等以上の給与が必要となります。
資格を得る最初の方法は、申請者が3年以上の専門職経験を持っていることです。この経験は、そのスポーツだけでなく、特に特定のスポーツの指導やコーチングに関連している必要があります。
他の職歴と重複しない主題についてのトレーニングコースまたは専門学校で費やした時間も、この合計にカウントされる場合があります。
注意すべき点の 1 つは、候補者は 4 年前からスキーインストラクターをしている可能性がありますが、スポーツの季節的な性質により、全体の経験が 3 年未満である可能性が十分にあるということです。したがって、要件は 36 か月の専門的経験と考えた方がよいかもしれません。
技能ビザのスポーツインストラクターの資格を得る2番目の方法は、プロとしてオリンピックまたはその他の国際スポーツ競技会に参加するアスリートである、またはアスリートであったことです。スポーツは候補者が指導するスポーツと同じでなければなりません。
上で説明した「技能労働」ビザステータスのスポーツインストラクターサブカテゴリーに加えて、最近、スキーインストラクターに特化したビザステータスへの別の道が日本の法務省によって開始されました。
これにより、「特定活動」のステータスでスキーインストラクターを受け入れることになります。この在留資格の取得資格は、日本プロスキー指導者協会が定める1級以上の資格に合格することです。
技能ビザのQ&A一覧
外国人調理師を雇用する場合の在留資格の手続きについて教えてください
技能ビザでの温室建設技術者の呼び寄せはできますか?
技能ビザ取得のためのスポーツ指導者の実務経験
技能ビザでの社会人野球チームの監督を海外からよぶ
技能ビザでの気功指導者の呼び寄せ
技能ビザでのスキーインストラクターの雇用
関連サービスページ:
技能ビザ申請代行サービス
技能ビザとは、調理師、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなど特殊な分野の熟練した技能を必要とする業務につく外国人のためのビザです。
1986年の開業以来、外国人のビザ申請を中心に外国人を雇用する企業様のコンサルティングに40年近く携わっております。
電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。