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技能ビザでの気功指導者の呼び寄せ

外国人社員の就労ビザに関するご質問
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気功治療の指導者を海外から招へいする予定です。気功治療の指導に係る技能について3年以上の実務経験を有しています。「技能」の要件は満たしていますでしょうか。
気功の取り扱いについて、体操のように動く事を通じて気を動かし整え、呼吸によって気を動かし整える等により肉体的鍛錬を目的とするものと、患部の治療に当たる「気功治療」の2種類があると言われています。

 肉体的鍛錬としての気功運動は、「生涯スポーツ」の概念に含まれると解されるため、スポーツの指導に係る「技能」に該当します。

 しかし、病気療養としての「気功治療」は、スポーツの指導には該当しません。そのため、「気功治療」の場合は、「技能」での申請は難しいと考えます。

 
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