技能ビザでの社会人野球チームの監督の呼び寄せ
- 弊社が運営する社会人野球チームの監督として、外国籍の方を迎え入れる予定です。プロ野球の選手としての経験はありませんが、母国代表チームの一員として、国際試合に参加した経験があります。在留資格「技能」を申請する予定です。実務経験の要件は問題ないでしょうか。
- 「スポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事するもの」との定めがあります。
オリンピック大会や世界選手権大会に限らず、国際的な競技会に出場した経験があれば、基本的には要件に該当すると考えます。
ただ、地域又は大陸規模の総合競技会(アジア大会等)が該当し、2国間又は特定国間の親善競技会等は該当しないとされています。
そのため、参加した国際試合の詳細を確認した上で、申請をおこなうことをお勧めします。
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