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技能ビザでの温室建設技術者の呼び寄せ

外国人社員の就労ビザに関するご質問
外国人就労ビザ申請サービス(法人) > 外国人社員の就労ビザQ&A > 温室建設技術者の呼び寄せ
温室建設のためにオランダから技術者を呼び寄せたいと考えています。在留資格は「技能」で認定証明書の申請を行いますが、可能でしょうか。
可能性としては「技能」が最も適しているといえます。
 

中でも、第2号の「外国に特有の建築又は土木に係る技能」(建築技術者)と第3号「外国特有製品の製造・修理」のどちらかの可能性が考えられます。

海外から機械メンテナンスの技術者を技能ビザで招へいする場合、以下の要件が必要となります。

 外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験 (外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの

この場合、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯など、日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を指します。

いずれにせよ”外国特有”という点がポイントになりますが、原則として出入国在留管理局の判断基準は、「その外国が発祥地又は現在において同技術はその国にしか存在しないもの」という考えが基本となっているようです。

そのため、まずはオランダが温室建設の発祥地であるか、またはオランダにしかない技術なのかを調べて立証することが一番のポイントとなります。

機械メンテナンスの技術者の招へいをお考えのご担当者様は候補者の履歴書や職務経歴書がそろった段階で専門家に相談されることをおすすめします。

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