入管関連最新情報2024年03月号
1.出入国在留管理局について
1.東京入管の審査期間(2024年02月現在)
同月中のACROSEEDでの許可取得案件を2~3抽出し、その平均審査期間を表示しています。他社事例となりますので、あくまでも“めやす”としてご参照ください。
1,認定
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均29日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均30日
2.更新
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ1・2)…審査期間 平均32日
・「技術・人文知識・国際業務」(カテ3・4)…審査期間 平均33日
3.その他
・「高度専門職」への変更…審査期間 平均25日
2.在留資格に関する最新情報
1.現業系職種(特定技能・技能実習)について
1.「育成就労」に3年の移行期間が設けられます 時事通信 2024.3.2
政府は「技能実習制度」に代わる新しい「育成就労」へ移行するための移行期間を3年間設け、その期間中は技能実習と育成就労の両制度が並行する形で進めることを検討しています。
現状では多くの技能実習生は3年の滞在期間となるため、この仕組みを活用すれば技能実習で入国した実習生がその途中で育成就労などに変更する必要がなくなります。また、育成就労の開始時期は2027年とされているため、3年間の移行期間を考慮すると、2030年には企業単独型などの一部を除き「技能実習」での受け入れから「育成就労」に完全移行すると思われます。
2.高度人材(技人国・高度専門職)について
1.「外国人留学生の就職促進に向けた運用等の見直しについて」出入国在留管理庁 2024/2/29
「専修学校の専門課程における外国人留学生キャリア形成促進プログラムの認定に関する規程」により認定された専門学校(専門学校の財務状況、日本人学生と外国人の比率、就職率、不適切事例の有無などにより判断されます)においては、以下の2点の改定が2024年上期から実施されます。
①「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更時に、専攻科目と従事しようとする業務の関連性について柔軟に審査すること。←(従来は大学卒業者のみ)
②「特定活動告示46号」(日本語能力の活用を条件に、サービス業務や製造業務等が主たる活動であっても就労を認める制度)の対象に短期大学又は高等専門学校を加える事←(従来は大学、大学院卒業者のみ)
職種にもよりますが、専門学校生を採用する企業にとっては「技術・人文知識・国際業務」等を取得できる可能性が広がり、今後はより多くの職務で外国籍の方が活躍されることになると思われます。
3.法人顧客からのQ&A
- 現在「永住者」を所持する女性社員が、国に残した両親を日本に呼び寄せるために「高度専門職」への変更を検討しています。しかし、現状として彼女は育児休暇を取得中ですがこのような状況でも「高度専門職」への変更は可能でしょうか。
- 育休期間中でも「永住者」から「高度専門職」への変更申請をすること自体はできますが、産休や育休期間中は実務経験のポイント枠とは認められません。また、育児休業手当は年収としては扱われないため、ご本人が「高度専門職」で求められるポイントを満たせるかが問題となると思われます。可能であれば職場復帰してからの申請をお勧めします。
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