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日本人配偶者ビザ申請

配偶者ビザ申請
配偶者ビザの解説 配偶者ビザの解説
日本人の配偶者等のビザについての解説。
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日本人の配偶者ビザ申請のサービス事例のご紹介。
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日本人の配偶者ビザ申請をACROSEEDがサポートします。
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配偶者ビザとは

 一般に配偶者ビザ、結婚ビザと呼ばれているこの在留資格の正式名称は「日本人の配偶者等」というものです。

この在留資格が与えられるのは、以下のケースです。

1.日本人の配偶者

  「配偶者」というのは、現に婚姻中の者をさし、相手方配偶者がなくなった場合や離婚した場合には配偶者には該当しません。もちろん婚姻は有効な婚姻であることが要件ですので、内縁の妻や夫は含まれません。

  また、この場合の婚姻関係とは法律上の婚姻関係が成立していても、同居し、互いに協力し、扶助しあって社会通念上の夫婦の共同生活を営むという婚姻の実体を伴っていない場合には入国管理局で日本人の配偶者としての在留資格は認められません。

参照ページ初めての結婚ビザ取得

2. 日本人の特別養子(一般の養子には認められません)

 特別養子とは(原則として6歳未満の子供に対して)家庭裁判所の審判によって、産みの親との身分関係を切り離し、養父母との間の実の子と同様な関係を成立させるものです。

 したがってよくご質問でいただく「外国人が日本人と養子関係になればビザが取得できるのか?」という場合においては、たいていが成人外国人に対しての普通養子縁組をさしているケースが多く、このような場合は直接ビザ取得には関係ありません。

3. 日本人の子として出生した者

 「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

 現在、入国管理局への日本人の配偶者の結婚の配偶者ビザ申請については、70~80%は偽装結婚ともいわれており、入国管理局での審査も非常に厳しくなっています。(特に中国人、韓国人、フィリピン人、ロシア人女性と結婚した場合の配偶者ビザについて)

 ご自分で申請して2度、3度と不許可になるケースがよくありますので、配偶者ビザに関しては早めに申請実績のある専門家にご相談されることをお勧めします。

参照ページ自分で結婚ビザを申請して不許可になってしまった場合

配偶者ビザを取得されたお客の声

日本人の配偶者等取得
日本人配偶者ビザ取得
不許可後の日本人配偶者ビザ取得(在留資格認定証明書)
上陸特別許可による日本人配偶者ビザ取得
在留資格変更不許可後の認定証明書取得(日本人配偶者)
日本人配偶者ビザ取得
出国命令制度で帰国後、日本人配偶者ビザ取得
国際結婚、 配偶者ビザ取得
国際結婚手続き、日本人の配偶者等取得
韓国での離婚、婚姻手続、 日本人配偶者ビザ更新手続
ご主人の日本人の配偶者ビザ取得

ACROSEEDの日本人配偶者ビザ取得サービス

1.日本人配偶者ビザ取得のコンサルティング

 日本人配偶者ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。

 ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。

 なおACROSEEDのサービスは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。

2.書類作成

  お客様の個別の状況に合わせて、配偶者ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。

 書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。

 完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行

 お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ日本人配偶者ビザの申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。

 また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。

4.審査期間中の入国管理局との折衝

 入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。

 審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。

ACROSEEDでの配偶者ビザ申請代行費用



ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

ビザ申請代行サービス(書類作成代行+入管申請代行)
配偶者の海外からの招へい
157,500円
過去にご自身等で申請し不許可になった場合
157,500円~210,000円
他のビザから配偶者ビザへの変更手続き
157,500円
配偶者ビザの更新手続き (変更がない場合) 52,500円
配偶者ビザの更新手続き (再婚後の場合) 157,500円
*上記申請と同時に再入国許可申請を行う場合には、再入国許可申請は無料で行います。

*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。詳しくはサービス対応地域についてをご覧ください。

*上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。
・在留資格変更、更新の場合・・・4,000円
・再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円
・再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円
書類作成代行サービス(書類作成代行のみ)
配偶者ビザの書類作成代行サービス 99,750円
書類チェックサービス(お客様が作成された書類のチェック)
配偶者ビザの書類チェックサービス 31,500円
理由書のみの作成
配偶者ビザ取得のための理由書作成サービス 31,500円
ビザ申請無料相談

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