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元日本国籍(国籍離脱者)の方の日本人配偶者ビザ取得

元日本国籍・日系人の配偶者ビザ申請
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1.元日本人の方のビザ

元日本国籍の方のビザ

 海外で長期間生活していた元日本人の方がご家族と一緒に日本に戻ってきて生活したいというご相談が増えています。

 元日本国籍だった方が日本に帰国する場合、いきなり日本国籍を取得できるわけではありません。

 いろいろ優遇される場面はありますが、あくまでも外国人として日本の在留資格を新規で取得することから始まります。

 このケースの場合、日本人の配偶者等という在留資格を取得することになります。

 日本人の配偶者等の在留資格は就労制限がないため、どのような職業に就くこともできる自由度が高い在留資格ですが、在留期限ごとの更新手続きは必要です。

 在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方は、日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者とされています。


日本人の子として出生した者とは?

 「子として出生した者」とは、実子をさしますが、嫡出子のほか、認知された嫡出子も含まれます。

 ただし、その外国人が出生したとき、父または母のいずれか一方が日本国籍を有していたとき、または、本人の出生前に父が死亡し、かつ、その父の死亡のときに日本国籍を有していた場合でなければなりません。

 しかし、本人の出生後父または母が日本の国籍を離脱した場合には特に支障はありません。

 また、「日本人の子として出生した者」は、「日本で出生したこと」は要件とされていませんので、外国で出生した方も含まれます。

日系1世(日本国籍を離脱した元日本人)
日系2世(日本国籍を有する日系1世の実子)
日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱する前に出生した実子)

 なお、以下の方は定住者の在留資格になります

日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
日系3世(日系2世の実子)
日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)

2.元日本国籍の方(国籍離脱者)の永住

元日本国籍の方(国籍離脱者)の永住

 永住申請は原則として10年以上の日本での滞在期間かつ5年以上の就労または居住資格で在留していることが求められますが、日本人の配偶者等の方は滞在年数が緩和されています。

(1)日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること

出典:永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)

 日本人の配偶者等の中でも元日本国籍の方は実子等に該当するため1年以上日本に継続して在留していれば、永住申請の滞在要件はクリアできます。

 また、永住申請の要件はこの他にもいろいろありますが、所持している在留資格の在留期間が3年か5年であることも必須とされています。

 通常、外国人が日本で新規に在留資格を取得する場合、在留期間が1年の在留資格を与えられることが一般的です。 しかし、元日本国籍の方が日本人配偶者等の在留資格を新規に取得する場合には、在留期間が3年や5年の在留資格が最初から取得できるケースもよくあります。

 したがって、初回の申請で在留期間3年以上の日本人配偶者等の在留資格が取得出来れば、1年後には永住申請ができるようになります。

 また、在留期間1年の在留資格であれば1年後に在留期間更新手続きを行い、そこで3年以上の在留資格が取得出来れば永住申請ができるようになります。

 永住申請ではこの他にも納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況などが厳しく審査されています。

 永住申請の要件についての詳細は以下のページをご覧ください。

3.元日本国籍の方(国籍離脱者)の帰化

元日本国籍の方(国籍離脱者)の帰化

 通常の帰化申請の場合、以下の要件が求められます。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
三 素行が善良であること。
四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

出典:国籍法第五条

 帰化申請は原則として5年以上の日本での滞在期間などが求められますが、元日本人の方は下記のように要件が緩和されています。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

一 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
二 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
四 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

出典:国籍法第八条

 上記の通り、元日本人の方の場合は日本に住所があれば帰化できることになり、何年以上日本に住んでいることという居住要件は求められません。さらに、通常の帰化申請にくらべ生計要件が緩和されていることもメリットの一つです。

 ただし、帰化申請ができるのは日本で長期滞在を前提とした在留資格を取得した後で、一定期間経過後になります。(居住要件は緩和されていますが、法務局の運用上は一定期間の在留実績が求められます)。

 したがって、短期ビザ(観光ビザ)で来日して帰化申請をすることはできませんのでご注意ください。

4.日本人配偶者ビザ申請の流れ

(1)海外から申請する場合

 この場合は、日本国内にいる親族に協力してもらう必要があります。

 海外にいたまま在留資格を取得するには、「在留資格認定証明書」という日本の入国管理局が発行する書面を申請することになります。

 この証明書は入国前に在留資格「日本人の配偶者等」に該当するかどうかを日本の入国管理局で調査してもらい、許可が出た場合に発行されるものです。そのため、この証明書をもって海外にある日本大使館などでビザ申請を行うと、原則として数日でビザが発給されます。

 そのビザをもって来日すると入国審査時に「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられることになります。

  • 1

    無料相談

    日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請の許可取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    業務のご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験からお客様が最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1から3ヶ月)
  • 5

    認定証明書の送付
    審査終了後、入国管理局から認定証明書(CFO)がACROSEEDに郵送されます。
  • 6

    海外在住の外国人に送付
    認定証明書(CFO)を海外在住の外国人にEMSなどで送付します。
  • 7

    現地の日本大使館でビザ発給
    海外で認定証明書(CFO)を受領した外国人は、最寄りの日本大使館でビザ申請を行います。通常は1~2週間ほどで希望するビザが発給されます。(※1)
  • 8

    日本へ入国
    日本の空港で行われる入国審査でビザを提示し、日本人配偶者等の在留資格を取得して入国を果たします。

(2)日本入国後にビザ申請する場合

 短期ビザ(観光ビザ)で入国後、日本人配偶者等のビザに変更する方法です。

この方法は現在の入国管理の制度上では様々な制限があり、事前に詳細なお打ち合わせが必要です。

  • 1

    無料相談

    日本人配偶者ビザの取得が可能か、また問題点がある場合にどの程度是正ができるかの確認をいたします。

    ご相談は①お電話②メール③オンライン(Skype、Zoom、Line、We chat)④ご来社のいずれかで行っております。まずはお電話かメールでお問合せ下さい。

  • 2

    業務のご依頼
    配偶者ビザ取得の業務をご依頼いただける場合は、契約書を取り交わし、ご入金を頂いた時点で業務に着手させていただきます。
  • 3

    申請書類の作成
    過去の経験からお客様が最も許可率が高くなると思われる書類を準備、作成してまいります。お客様には弊社が作成した書類をご確認後、ご署名を頂きます。
  • 4

    入国管理局への申請代行
    お客様に代わり、ACROSEEDの行政書士が入国管理局へ申請を行います。(審査期間およそ1~2ヶ月)
  • 5

    許可の取得代行
    許可の通知はACROSEEDに届きます。お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。
  • 6

    在留カード・パスポートご返却
    在留カード・パスポートなどお預かりした書類をお客様にご返却して業務終了となります。

5.元日本国籍の方・日系の方の必要書類

 必要書類につきましては法改正等で頻繁に変更が生じるため、最新の情報を入国管理局のホームページでご確認ください。

 弊社に業務をご依頼いただいた場合には、入国管理局のWEBサイトに掲載されている必要書類をベースに、お客様の状況にあわせてもっとも許可率が高くなると思われる書類をご提案いたします。

1.在留資格認定証明書交付申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類

外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合(出入国在留管理庁HP)

2.在留資格変更許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類

外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合(出入国在留管理庁HP)

3.在留期間更新許可申請で「日本人の配偶者等」を申請する場合の必要書類

外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合(出入国在留管理庁HP)

7.元日本国籍・日系人のための日本人配偶者ビザ取得代行サービス

1.サービス概要

 本サービスは在留資格「日本人の配偶者等」の中でも元日本人で国籍離脱をされた方、日本人の子として出生された方、日本人の特別養子の方が対象のサービスです。

 お客様の許可率を最大限に引き上げ、スムーズに在留資格「日本人の配偶者等」ができるようサポートさせていただきます。

 以下のケースに対応しております。

・海外から申請する場合(在留資格認定証明書交付申請)
・短期ビザで来日中に配偶者ビザを取得する場合

 また、元日本国籍の方の場合、日本国内の相続の問題などを抱えているケースも多いため、ACROSEEDではアライアンスを組む各分野の専門家とともにワンストップでお客様のお悩みに対応できる環境を整備しております。

 ビザの問題以外もお気軽にご相談ください。

 なお、日本人との結婚で「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合のサービスは以下のページをご覧ください


 なお、以下の方は定住者の在留資格になりますので定住者のページをご覧ください

日系2世(日系1世の親が日本国籍を離脱した後に出生した実子)
日系3世(日系2世の実子)
日系4世(日系3世の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子)

2.サービスに含まれる内容

  1. 最も許可率が高くなる提出書類のご提案および作成
  2. 出入国管理局への申請・許可時の証印手続き代行
  3. 再入国許可の同時取得(ご希望の方)
  4. 審査期間中の進捗状況の確認や追加書類提出の対応
  5. 不許可の場合の無料再申請
  6. 最短で永住申請・帰化申請をするためのアドバイス

3.ACROSEEDに依頼するメリット

  • 開業1986年、業界最多レベル33,000件のビザ申請実績
  • 許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス
  • 交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
  • 難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数
  • 追加料金なし!明瞭な料金システム
  • 不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート
開業1986年、業界最多33,000件のビザ申請実績
ビザの許可取得

 行政書士法人ACROSEEDは1986年開業、法改正により行政書士に入管業務が開放された1990年の初年度から、申請取次行政書士として入管業務を専門に扱い、延べ申請件数は33,000件(2023年4月)を超えます。

 現在は年間2000件~3000件のビザ申請業務を扱うため、週に2回入管申請を行い審査状況や最新の法改正への対応などを確認しています。

 ACROSEEDにご依頼頂いた場合には、最新の入管の審査状況を熟知した、業界で一番豊富な実務経験によるサービスをご利用いただけます。


許可率99.2%、多くのお客様に支持された安心サービス

 行政書士法人ACROSEEDは、1986年の開業当初よりお客様の信頼にお応えするサービスのご提供を常に心掛けてまいりました。そのため、無料相談の段階で許可の可能性がない案件はお客様にご説明の上業務をお断りしています。

 その結果、開業以来、常に99%以上(再申請を含む)の許可率を誇っております。

 ただし、難しくても許可の可能性があり、かつ、お客様が申請を強くご希望する場合にはお客様と共に最大限のチャレンジをすることもございます。

 お客様のご事情やご要望にあわせたACROSEEDの丁寧なサービスは多くのお客様から支持されています。


交通費ご負担なし!一律価格で全国対応
全国対応

 行政書士法人ACROSEEDのオフィスは東京都千代田区の永田町にありますが、全国の入管業務を交通費等を頂くことなく一律料金でお引き受けしています。

 また、遠方のお客様にはSkypeやZoom等のシステムを利用したオンライン相談もご利用いただけますので、ご来社頂くお客様と同様に担当者の顔を見ながらマンツーマンでご相談や業務のご依頼をいただけます。


難しい案件、不許可案件の再申請も許可実績多数

 ACROSEEDではご自身で申請して何度も不許可になった案件、他の行政書士事務所で不許可になった案件の再申請で多数の許可取得実績があります。

 ACROSEEDの業務実績は業界でも他に類を見ないことで知られており、同業他社で不許可になった案件や専門家でも判断が難しい案件など全国からご紹介やお問い合わせを頂き、業界の総合病院のような機能も果たしています。

 難しいと思われるケースも諦めずにご相談ください。


追加料金なし!明瞭な料金システム

 ACROSEEDのサービス料金はWEBサイトに記載のある金額のみです。

 出国日数が多い、不許可歴がある、交通違反歴があるなど、お客様の状況によって料金を追加することはございません。

 明瞭な料金システムでお客様に安心してご利用いただけるサービスをご提供しています。


不許可の場合は無料再申請で許可取得まで徹底サポート

 ACROSEEDで申請した案件が万が一不許可となった場合には、お客様への補償として許可の可能性がある限り無料にて再申請を行うことにしています。

 最近の同業他社の傾向として「不許可であれば全額返金」とするケースが多いようですが、私たちは「返金をしてもお客様の問題の解決には至らない」と考えています。

 なぜならば、安易に業務をお引き受けしお客様の申請履歴に不許可の経歴を残してしまった場合、再申請で許可をとることが一段と難しくなってしまうからです。

 数多くある行政書士事務所の中でACROSEEDを選んで頼ってきてくださったお客様には「最短でビザの許可をとって喜んで頂く。そして不許可の場合は許可がとれるまで徹底的にサポートする」という姿勢で業務をお引き受けしております。


4.元日本国籍(国籍離脱者)の方の日本人配偶者ビザ申請代行料金

・お客様の条件による追加料金等は一切ございません。

・ACROSEEDのサービスは全国対応です。遠方のお客様も下記料金で業務をご依頼頂けます。

・ビザカード、マスターカードによるお支払いも可能です。

海外から招へい
在留資格認定証明書交付申請
150,000円
在留資格変更許可申請 150,000円
無料相談・お問い合わせはお気軽に!(全国対応)

1986年の開業以来、日本入国や不法滞在でお悩みの方に出入国在留管理庁での各種手続きを40年近くサポートしています。

電話相談、メール相談、オンライン相談、ご来社での相談が可能です。また、英語対応も可能です。

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