就労ビザとは
日本で就労する事を目的としたビザの総称が就労ビザといわれています。
就労ビザとは
一般的に就労ビザと呼ばれるのは日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)の総称のことです。 外国人を雇用する企業は、出入国管理及び難民認定法(以下、入管法といいます。)、労働条件、雇用管理において労働関係諸法令の適用について十分に注意を払う必要があります。そのためには、入管法で定められている在留資格の活動範囲と就労の可否を判断する必要があります。ビザ(在留資格)を就労ができるかどうかで区別すると、以下のように分けられます。
@定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
| 「外交」「公用」 「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「投資・経営」、「法律・会計業務」、「医療」、 「研究」、「教育」、「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「興行」、「技能」 |
この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
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A原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「文化活動」、「短期滞在」、「留学」、「就学」、「研修」、「家族滞在」 |
資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には1週間28時間以内の就労が可能ですが、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。また、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。
以上のようにこれらの在留資格を有する外国人を雇用する際には事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認する必要があります。
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B就労活動に制限がないビザ(在留資格)
| 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」 |
上記4つのビザ(在留資格)をもつ外国人に関しては、日本人と同様、就労には制限がありません。
フィリピン人の介護士やタイ式マッサージのマッサージ師の海外からの招へいについては、現在の法律では原則として出来ません。しかし、日本にすでに滞在している外国人で上記4つの在留資格のいずれかをもっているものであれば、このような仕事も問題なく行うことができます。
以上のように、就労できるかどうかとういう観点から見るとビザ(在留資格)は上記3パターンに分かれます。当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記@、Bのどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、Aの場合でも資格外活動許可を申請することによりアルバイト程度の就労が可能となる場合もあります。
就労ビザ取得の場合の上陸審査チェックポイント
外国人が日本で就労ビザを申請する場合の上陸審査のチェックポイントは以下のとおりです。
[申請人] |
[受け入れ企業] |
|
| 1.学歴 | ← 学歴・職歴・業務 → |
1.事業の安定性 |
| 2.職歴 | および雇用目的の一貫性 |
2.事業の継続性 |
| 3.職務内容 | 3.事業の収益性 | |
| 4.雇用の必要性 |
1.申請人がその職務を遂行する上で適切な技術、能力を有しているかどうか
2.申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」 のいずれかに該当し、さらに基準省令の適用を受けるものについてはこれに適合 していること
3.受け入れ企業については事業の継続性、安定性等が認められること
4.雇用内容が日本人と同等で低賃金でないこと
5.申請人自身が上陸拒否事由に該当していないこと
6.その他必要に応じて審査する
人材派遣会社を通じて就職し、就労ビザを取得する場合
最近増えているお問い合わせが、人材派遣会社を通じて就職した場合に、就労ビザが取得できるのかというものです。就労ビザを取得するには正社員として企業に雇用する必要があると一般的には考えられていますので、外国人の場合派遣会社を通じての就職を避ける傾向がありますが、派遣会社と申請人ご本人にビザに関する正しい知識があれば、就労ビザ取得は十分可能です。
人材派遣会社で派遣労働者として就職し、就労ビザを取得する場合には以下の要件が必要です。
2.派遣先、派遣期間及び予定職務が確定しており、かつ常勤職員として雇用されるものであること。
専門士の資格で就労ビザを取得する場合
日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました。
以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。
1.就職先で予定している職務が技術ビザ、人文知識国際業務ビザなどの就労に関係するいずれかの在留資格に該当していること
2.申請人が専門士の称号を有していること
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
「就労ビザ」についてよくある質問














