就労ビザとは
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就労ビザとは
一般的に就労ビザと呼ばれるのは日本で就労する事を目的としたビザ(在留資格)の総称のことです。ビザ(在留資格)を就労ができるかどうかで区別すると、以下のように分けられます。
①定められた範囲で就労が認められるビザ(在留資格)
通常、企業が外国人を雇用する場合に申請する就労ビザは、貿易業務や通訳・翻訳を雇用するための人文知識・国際業務ビザ、システムエンジニア、機械設計技師等を雇用するための技術ビザ、さらに外国料理のコックさんを雇用するための技能ビザがあげられます。また、よく申請される就労ビザの中でも企業内転勤ビザは海外にある支社や関係会社から自社の社員を日本に招へいする場合によく利用されます。
この他「特定活動」という在留資格においても、ワーキングホリデー、技能実習等、許可の内容によっては就労が認められるものがあります。
②原則として就労が認められないビザ(在留資格)
「留学」、「就学」、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人がアルバイト等の就労活動を行う場合には、管轄の入国管理局で資格外活動許可を受けることが必要となります。資格外活動許可を得れば、「留学」の在留資格をもって在留する外国人(専ら聴講による研究生、聴講生を除く。)については原則として1週間28時間以内、専ら聴講による研究生、聴講生については原則として1週間14時間以内、「就学」の在留資格をもって在留する外国人が原則として1日4時間まで就労することが可能となります。
「留学」の在留資格をもって在留する外国人は、原則的には1週間28時間以内の就労が可能ですが、その留学先の教育機関が夏休み等の長期休暇期間中については、1日8時間まで就労することが可能となります。また、「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人は原則的に1週間28時間以内の就労が可能です。
以上のようにこれらの在留資格を有する外国人を雇用する際には事前に「資格外活動許可書」により就労の可否及び就労可能な時間数を確認する必要があります。
③就労活動に制限がないビザ(在留資格)
上記4つのビザ(在留資格)をもつ外国人に関しては、日本人と同様、就労には制限がありません。
フィリピン人の介護士やタイ式マッサージのマッサージ師の海外からの招へいについては、現在の法律では原則として出来ません。しかし、日本にすでに滞在している外国人で上記4つの在留資格のいずれかをもっているものであれば、このような仕事も問題なく行うことができます。
以上のように、就労できるかどうかとういう観点から見るとビザ(在留資格)は上記3パターンに分かれます。当然、企業で外国人を雇用する場合には、上記①、③のどちらかに属する在留資格を持つ外国人を雇用することになりますが、②の場合でも資格外活動許可を申請することによりアルバイト程度の就労が可能となる場合もあります。
就労ビザ取得の場合の上陸審査チェックポイント
外国人が日本で就労ビザを申請する場合の上陸審査のチェックポイントは以下のとおりです。
[申請人] |
[受け入れ企業] |
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| 1.学歴 | ← 学歴・職歴・業務 → |
1.事業の安定性 |
| 2.職歴 | および雇用目的の一貫性 |
2.事業の継続性 |
| 3.職務内容 | 3.事業の収益性 | |
| 4.雇用の必要性 |
1.申請人がその職務を遂行する上で適切な技術、能力を有しているかどうか
2.申請人が就労を予定している業務内容が、入管法上規定されている「在留資格」のいずれかに該当し、さらに基準省令の適用を受けるものについてはこれに適合していること
3.受け入れ企業については事業の継続性、安定性等が認められること
4.雇用内容が日本人と同等で低賃金でないこと
5.申請人自身が上陸拒否事由に該当していないこと
6.その他必要に応じて審査する
人材派遣会社を通じて就職し、就労ビザを取得する場合
最近増えているお問い合わせが、人材派遣会社を通じて就職した場合に、就労ビザが取得できるのかというものです。就労ビザを取得するには正社員として企業に雇用する必要があると一般的には考えられていますので、外国人の場合派遣会社を通じての就職を避ける傾向がありますが、派遣会社と申請人ご本人にビザに関する正しい知識があれば、就労ビザ取得は十分可能です。
人材派遣会社で派遣労働者として就職し、就労ビザを取得する場合は以下の要件が必要です。
2.派遣先、派遣期間及び予定職務が確定しており、かつ常勤職員として雇用されるものであること。
専門士の資格で就労ビザを取得する場合
日本で就労ビザを取得するには一般的には大学を卒業し、またはこれと同等以上の教育を受けた者、もしくは規定の実務経験がある者に限られてきましたが、平成7年1月から所定の要件を満たした専修学校を卒業したものに対しては専門士という称号が与えられ、就労ビザを取得できるようになりました。
以下のような場合、専門士を取得した方に対して就労ビザへの変更が認められます。
2.申請人が専門士の称号を有していること
3.専修学校の専門課程における修得内容と従事しようとする業務が関連していると認められること
ACROSEEDで就労ビザを取得されたお客様の声














ACROSEEDの就労ビザ取得サービス
1.就労ビザ取得のコンサルティング
就労ビザ取得に向けての許可率の診断、問題点の洗い出しを行います。
ACROSEEDには担当分野別に行政書士が所属しています。お客様のご相談内容にあわせ、最もその業務に精通した行政書士がご相談をうかがい、問題点があればその対処方法、過去のサービス事例について丁寧にご説明していきます。
なおACROSEEDのサービスは、同時申請で再入国許可取得をご希望のお客様に対し、再入国許可申請を無料で行っております。ご希望の場合は業務お申し込み時に担当行政書士にお申し付けください。
2.書類作成
お客様の個別の状況に合わせて、就労ビザ取得の許可率が最も高くなると思われる書類を作成していきます。
書類作成は迅速かつ入念なチェックを行うためにも、サポートスタッフが申請書類を作成し、お客様の状況を理解している担当行政書士者が再度申請書類をチェックする体制をとっております。
完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。
3.入国管理局への提出代行・許可時の証印手続き代行
お客様に代わってACROSEEDの行政書士が入国管理局へ就労ビザ申請を行います。もちろんお客様は入国管理局へ行く必要はございません。
また、許可時の入国管理局での証印手続きについてもACROSEEDで代行いたします。
4.審査期間中の入国管理局との折衝
入国管理局から事情説明などが求められた場合には、お客様に代わって担当行政書士が入国管理局の審査官と交渉いたします。また、追加書類の提出を求められた場合にはお客様にご連絡した上で速やかに対応します。
審査が想定より長期に及ぶ場合には、審査の進捗状況なども適宜確認し、必要があれば提出書類を追加することもございます。
ACROSEEDでの就労ビザ申請代行費用
法人の方は法人向けページをご覧ください。| 就労ビザでの海外からの招へい | 157,500円 |
| 他のビザから就労ビザへの変更手続き | 157,500円 |
| 就労ビザの更新手続き (転職がない場合) | 52,500円 |
| 就労ビザの更新手続き (転職がある場合) | 157,500円 |
| 過去にご自身等で申請し不許可になった場合 | 157,500円~210,000円 |
| *上記申請と同時に再入国許可申請を行う場合には、再入国許可申請は無料で行います。
*東京入国管理局および横浜支局に申請の場合は交通費は無料で行いますが、それ以外の入国管理局への申請の場合には別途交通費をいただいております。 詳しくはサービス対応地域についてをご覧ください。 *上記金額とは別に許可取得時に入国管理局へ支払う収入印紙代がかかります。印紙代は別途お客様のご負担となりますのでご了承ください。・在留資格変更、更新の場合・・・4,000円 ・再入国許可申請の場合(single、1回のみ)・・・3,000円 ・再入国許可申請の場合(multi、数次有効)・・・6,000円 |
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| 就労ビザの書類作成代行サービス | 99,750円 |
| 就労ビザの書類チェックサービス | 31,500円 |
| 就労ビザ取得のための理由書作成サービス | 31,500円 |


























